まず結論から
- 甲府市にある墓から遺骨を移す許可(改葬許可)は、甲府市役所の市民課戸籍係に申請します。手数料はかからず、郵送でも出せます。
- 申請先は住まいの市ではなく、遺骨が今ある市町村です。墓が甲府市の外なら、その市町村に申請します。
- 出すのは、移す遺骨の人数分の改葬許可申請書です。申請書の中に、墓地の管理者(お寺など)の証明欄と、使用者の承諾欄があります。
- 市内の墓地の区域は、239のうち180が宗教法人の墓地です(2024年度末)。寺の墓なら、証明はお寺に頼み、閉眼供養の法要は住職に相談します。
- 市営のつつじが崎霊園の墓は、公園緑地課でも手続きし、更地にして返します。撤去工事は、複数の石材店から見積もりを取って比べます。見積もりの単位は店によって違います。
申請はどこへ?墓が甲府市にあれば市民課戸籍係
墓じまいで役所に出すのは、遺骨を別の墓へ移すための許可(改葬許可)の申請です。法律は、この許可を出すのは遺骨が今ある地の市町村長だと定めています。改葬という言葉の意味は、墓じまいと改葬の違いの記事にまとめました。
甲府市の案内も、甲府市内の墓地から移すなら甲府市で手続きするよう書いています。住まいが市の外でも、墓が甲府市にあれば甲府市に申請します。
市の霊園にある父と先祖の墓を、出産の前にしまった30歳の当事者(個人ブログ・note)
費用はかけられない我が陣営なので、手続き類はすべて自分でやって極小予算に抑えた。お墓を解体して中の遺骨を移動させるには、お役所の手続きも必要だった。幸いわたしはペーパーワーク系は苦にならないタイプ。 役所や霊園とは郵便でもやり取りしながら、聞き慣れない書類を6人分取り寄せなんとか進めた。
墓には分かっている範囲で六霊が眠り、関係者で話し合って寺の納骨堂へ移すと決めていました。甲府市の改葬許可申請書も、移す遺骨の人数分が要ります。
出典: 先祖の遺骨と、妊婦のわたし〜30歳の墓じまい(note)(台帳: V0057)
甲府市への申請は、窓口でも郵送でもできます。
| 項目 | 甲府市の案内 |
|---|---|
| 窓口 | 市民総室市民課戸籍係です(甲府市役所本庁舎2階)。電話は055-237-5349です。 |
| 手数料 | かかりません。 |
| 郵送 | 市民課戸籍係あてに送ります。切手を貼り、返送先の住所を書いた返信用封筒を入れます。 |
| 出すもの | 改葬許可申請書(人数分)と申請者の印鑑です。代理人が手続きするなら委任状も要ります。 |
| 申請書の欄 | 墓地の管理者(お寺等)の証明欄があります。使用者と申請者が違うときは、使用者の承諾欄も使います。 |
| 連絡先 | 昼間に連絡のとれる電話番号を書きます。 |
申請書の様式と記入例、委任状の様式は、甲府市の案内からダウンロードできます。書類の全体は、墓じまいに必要な書類の記事で確かめられます。
鎌倉新書は2026年1月、「いいお墓」で資料請求や霊園見学をした人のうち、改葬・墓じまいを検討・実施した人に調査しました。有効回答は733件です。大変だったことの1位は改葬先選びで38.8%、2位は役所の手続きで32.3%でした。
甲府市が許可した改葬は、2024年度に242件でした。2023年度は184件、2022年度は193件です。山梨県全体では、2024年度に931件でした。
寺の墓、個人や共同の墓地の墓なら?証明は管理者に
甲府市内の墓地は、2024年度末で239区域ありました。そのうち180区域が宗教法人の墓地で、個人の墓地が57区域、地方公共団体の墓地が2区域です。数えているのは墓地の区域で、墓の数ではありません。
寺の墓地にある墓なら、改葬許可申請書の証明欄は、墓地の管理者であるお寺に書いてもらいます。施行規則も、管理者が作る埋葬・埋蔵の事実の証明を、申請に添えると定めています。
地方の菩提寺にあった先祖代々の墓を、県外に住みながら改葬した当事者(個人ブログ・note)
まずは長年お世話になった菩提寺の住職へ、墓じまいをしたい旨を電話で相談しました。メディアで耳にする高額な「離檀料」を巡るトラブルが不安でしたが、住職は私たちの事情を深く理解してくださいました。
墓は江戸時代後期の文政年間から続くもので、遠方のため役所とは郵送でやりとりしました。撤去の当日は、閉眼供養の読経を営んでいます。日蓮宗の仏事の案内も、墓石を処分するときは御霊抜きの法要を営むとしています。
出典: 「改葬」という選択の体験記(note)(台帳: V0018)
同じ案内は、法要について菩提寺の住職に相談するとよいと書いています。お布施の目安は、墓じまいのお布施の記事にまとめました。
個人の墓地や共同墓地では、証明を出す管理者がいないことがあります。寺から出してもらえない場合も考えられると、全日本墓園協会の横田睦氏は「国民生活」で述べています。
その場合は、市町村長が必要と認める「これに準ずる書面」で代えられます。何が認められるかは市町村で違うため、横田氏は許可を出す窓口に前もって相談するよう勧めています。甲府市にある墓なら、窓口は市民課戸籍係です。
つつじが崎霊園の墓は、公園緑地課でも手続きする
つつじが崎霊園は、甲府市岩窪町にある市営墓地です。昭和30年から造成され、第1区から第3区に、墳墓地が全部で2,097区画あります。霊園の申請手続きは、市の公園緑地課が受け付けています。
改葬許可は市民課戸籍係、霊園の手続きは公園緑地課と、窓口が2つになります。使用者が亡くなっているときは、霊園に出す申請に改葬同意書を添えます。
遠方の市営墓地にある祖父名義の墓を継ぎ、しまった孫(個人ブログ・note)
実際起きたのが、見積もりを取る際に墓の位置を詳細図から現地確認をしてもらう必要があり、そのために自治体に申請するのに、祖父名義だと業者さんから詳細図が取れないということで、自分で自治体に連絡して詳細図を取り寄せて、それを業者さんにメールするといったことで結構面倒くさいと思い、墓じまいを実行するのに変更していないとより面倒くさいと思い、変更の申請をかけました。 祖母が名義人になっていなかったので、祖父との直系だよと証明のために戸籍の取得が必要になりました。
父は祖母より先に亡くなり、墓と供養を継ぐのは本人だけでした。行政の手続きは業者が代行し、本人が動いたのは地図と名義の変更くらいでした。つつじが崎霊園でも、名義を変えるには承継の承認を申請します。
出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)
つつじが崎霊園で遺骨を全部移すときは、改葬の承認、墓石の撤去、墓地の返還の順に手続きします。案内が示す書類は次のとおりです。
| 手続き | 公園緑地課に出すもの |
|---|---|
| 遺骨を移す | 墳墓地使用許可証、改葬承認申請書(第12号様式)、印鑑です。申請者が使用者でないときや、使用者が亡くなっているときは、改葬同意書も出します。 |
| 墓石を撤去する | 撤去の前に、墳墓施設等設置承認申請書(第6号様式)と墳墓施設撤去工事仕様書を出します。撤去したあとは、更地にしたと分かる写真を出します。 |
| 墓地を返す | 墳墓地使用権返還届(第7号様式)と、撤去の墳墓施設等設置承認申請書を出します。使用許可証と印鑑も要ります。 |
| 名義を変える | 墳墓地使用権承継承認申請書(第8号様式)と、相続関係が分かる戸籍謄本か法定相続情報一覧図です。相続する人以外の相続関係者全員の同意書と、新しい使用者の住民票も出します。 |
返すときは、墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返します。書類は、郵送でも出せます。
遺骨の一部だけを移すときも、改葬承認申請書を出します。移した遺骨の行き先は、墓じまいで骨はどうなるかの記事にまとめました。使用料が戻るかどうかは、甲府市の墓じまい補助金の記事で確かめられます。
甲府市で墓じまいを進める順番
ここまでの手続きを、順番に並べます。役所と霊園の手続きは、甲府市の2つの案内によります。先頭の見積もりは、この記事のすすめです。
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 | 複数の石材店に見積もりを頼みます。見積もりの単位が、店ごとに違うからです。 |
| 2 | 親族と相談して決めます。墓じまいの前に、なるべく多くの親族と話し合うよう勧められています。 |
| 3 | 移し先を決めます。パンフレットだけでなく、使用規則や料金表を見ます。 |
| 4 | 名義を確かめます。つつじが崎霊園で名義を変えるなら、承継の承認を申請します。 |
| 5 | 今の墓の管理者に、改葬許可申請書の証明欄を書いてもらいます。 |
| 6 | 甲府市役所の市民課戸籍係に、改葬許可を申請します。窓口か郵送で、手数料はかかりません。つつじが崎霊園の墓は、公園緑地課に改葬承認申請書も出します。 |
| 7 | 寺の墓なら、閉眼供養(御霊抜き)の法要を住職に相談します。 |
| 8 | 墓石を撤去します。つつじが崎霊園は、撤去の前に承認の申請書を出します。 |
| 9 | 墓地を返します。つつじが崎霊園は、更地にして返還届を出します。 |
| 10 | 移し先の管理者に改葬許可証を渡し、遺骨を納めます。 |
見積もりを最初に置くのは、店によって見積もりの物差しが違うからです。日本石材産業協会が2023年度に石材店に積算の単位を聞いた調査では、184件の回答が面積・体積・重さ・一式・墓の数・人件費に分かれました。
複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べてください。頼み先の選び方は墓じまい業者の記事に、親族への知らせ方は墓じまいの挨拶状の記事にまとめました。
迷ったときは、どこに聞けばいいか
聞きたいことによって、問い合わせる先が分かれます。
| 聞きたいこと | 問い合わせる先 |
|---|---|
| 改葬許可の申請と書類 | 甲府市役所の市民課戸籍係です。電話は055-237-5349です。 |
| つつじが崎霊園の改葬承認・撤去・返還・名義 | 甲府市役所の公園緑地課です。電話は055-223-6101です。 |
| 寺や民間の墓地の証明 | その墓地の管理者です。 |
| 墓が甲府市の外にある | 墓がある市町村です。山梨県の案内も、改葬には市町村長の許可が要るとしています。 |
| 撤去の費用と補助金 | 撤去は複数の石材店に見積もりを頼みます。補助金の有無と戻るお金は、甲府市の墓じまい補助金の記事にまとめました。 |
墓が近くの都県の市にある人は、八王子市の墓じまい・相模原市の墓じまい・静岡市の墓じまい・長野市の墓じまい・松本市の墓じまいの記事も参考にしてください。
墓が山梨県内のほかの市町村にあるときの聞く先と、山梨県の助成のことは、山梨県の墓じまい補助金の記事にまとめました。
まとめ
甲府市にある墓の改葬許可は、甲府市役所の市民課戸籍係に申請します。窓口でも郵送でもよく、手数料はかかりません。寺の墓は、申請書の証明欄をお寺に書いてもらいます。
つつじが崎霊園の墓は、公園緑地課で改葬の承認・撤去・返還の手続きもし、更地にして返します。撤去工事の見積もりは、複数の石材店から取って比べてください。見積もりの単位は店によって違います。
