まず結論から
- 墓じまいの工事の費用を払うのは、墓の名義人(墓地の使用者)だと、名古屋市と松戸市の市営霊園は定めています。石材店に聞いた調査でも、発注者として順位がいちばん高かったのは「現在の使用者本人」でした。
- 兄弟でどう分けるかは、法律が決めていません。民法897条は墓を継ぐ人の決め方の条文で、費用には触れていません。葬儀や先祖をまつる費用の負担にも、特別の規定はありません。
- 「長男が継ぐ・払う」という決まりもありません。墓を継ぐ人を争った裁判で、裁判所は長子か次子か、男性か女性かを顧みずに決めてきたと、浦川教授は整理しています。
- 墓を継ぐ人は相続とは別に決まり、相続を放棄した人も継ぐ人になれます。放棄と墓の関係は相続放棄と墓じまいの記事にまとめました。
- 見積もりの単位(積算の仕方)は石材店によって違います。分け方を話す前に、複数の石材店から見積もりを取り、内訳を兄弟で共有します。北九州市も市営霊園の案内で、複数の業者からの見積りを勧めています。
墓じまいの費用は、兄弟の誰に請求が来るのか
名古屋市の市営霊園は、墓じまいですることを3つ挙げています。遺骨を移す手続き、墓地を返す手続き、墓石などの撤去工事です。
墓を誰の名前で持つかが決まると、先々の費用の話も出てきます。義母の墓を建てることになり、夫が墓の管理者を引き受けた家の記録です。
義母の墓を夫のきょうだいで建てることになり、夫が墓の管理者を引き受けた嫁(note)
管理者を誰にするか揉め、
末っ子のダンナが管理者になったものの
ダンナに何かあって引き継ぐのはうちのむすこ
デザインも決まりお墓を発注するだけになったら
ダンナが急に
「お墓のことで鬱になりそう」
「墓開きはみんなでお金出し合うのに、墓じまいの話はどうするの?」
「管理費はどうやって集めるの?集まるの?」
「なんで継ぐのはうちのむすこ?」
義母は遺言で、墓はいらないとしていました。それでも、きょうだいで出し合って墓を建てる話が進んだといいます。名古屋市の市営霊園は、名義人が亡くなるなどして管理できなくなれば、名義の変更(承継)の申請が要るとしています。
出典: 今となっては(note)(台帳: V0056)
工事の費用を誰が持つかを、市営墓地の案内で確かめると次のとおりです。
| 市営墓地 | 撤去と費用の決まり |
|---|---|
| 名古屋市(八事霊園・愛宕霊園) | 名義人が工事業者を選んで、撤去を頼みます。工事費用は「墓地使用者(名義人)が負担」です。 |
| 松戸市(白井聖地公園) | 墓地を元の状態に戻してから返します。その費用は「使用者の負担」です。 |
| 横浜市(久保山・三ツ沢・日野公園墓地) | 返すときは、元の状態に戻します(原状回復)。墓地で工事をする手続きは、使用者以外はできません。 |
| 新居浜市(市営墓地) | 市は墓石を撤去しません。使用者が自分で石材業者に頼みます。撤去の補助金や助成金の制度は設けていません。 |
石材店の側から見ても、頼んでくるのは名義人が先に挙がります。日本石材産業協会が2023年度に石材店に聞いた調査で、発注者に多い人を順位で答えてもらうと、いちばん高かったのは「現在の使用者本人」でした。次いで「墓地の継承予定者」「使用者の親戚」です。
払う窓口は名義人でも、身内で分ける相談をする人は多くいます。株式会社huhuは2026年5月、墓じまいの経験者100人に、費用を抑えるためにしたことを聞きました(複数回答)。最多は、親族で費用を分けられるよう相談することの40人でした。抑えた方法の全体は墓じまいのお金がないときの記事にまとめました。
長男が払うものなのか。頼まれた弟や妹に払う義務は
長男だから、と費用や責任を引き受ける人もいます。姉妹が3人いる長男が、神奈川県西方の実家近くにあった先祖の墓を、都内の合祀墓(ほかの人の遺骨と一緒に納める墓)に移した記録です。
姉妹が3人いる長男。実家近くの先祖の墓をしまい、都内の建物の中にある合祀墓へ移した当事者(個人ブログ)
私には姉妹が3人おり、移転先のお墓はできる限り交通の至便なところを選ぶということで理解を取り付けました。
若干異論もありましたが、私が長男ということもあり、実質的には将来にわたり私の責任や負担が最も重いことを理由に納得してもらいました。
50歳ころに東京へ移り住み、子どもに遠くの墓の負担をかけたくないと考えたのが始まりでした。民法897条では、墓を継ぐ人は、亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決まります。
出典: 後悔しない! 墓じまい こうすればうまくいく(個人ブログ)(台帳: V0016)
民法897条に、長男が継ぐという定めはありません。浦川道太郎教授(早稲田大学・2015年当時)は、墓を継ぐ人を争った裁判例を一覧にしました。そのうえで、裁判所は長子か次子か、男性か女性かを顧みずに決めてきたと整理しています。長男が継ぐ人にならなかった例を3つ挙げます。
| 裁判 | 争った人 | 継ぐ人になった人と理由 |
|---|---|---|
| 1962年・津家庭裁判所伊勢支部 | 二女と長男 | 二女。事実上の家の後継者だった。 |
| 1967年・鳥取家庭裁判所 | 先妻の子の長男と、今の妻 | 妻。旧民法の家督相続人(戦前の制度で、家の戸主を継ぐ人)が墓を継ぐ慣習は認められないとした。 |
| 1984年・大阪高等裁判所 | 三男と長男 | 三男。親と同居して家業を継ぎ、葬儀や法事を取り仕切っていた。ほかの兄弟姉妹も三男を望んだ。 |
では、費用は誰が持つのか。葬儀費用を誰が負担するかは民法に規定がなく、裁判例も分かれていると、大東文化大学の石川美明教授は書いています。墓や先祖をまつる費用の考え方とあわせて並べます。
| 考え方 | 中身 |
|---|---|
| 継いだ人がすべて持つ | 以前は、墓を継いだ人が葬儀から先祖をまつることまで、すべての責任を持つと解釈する人が多かったといいます。森謙二氏は、戦前の家督相続の考えを引き継ぐ解釈だとしています。 |
| 相続人の間で分ける | 近年は、葬儀などの費用を相続人の間で分けるべきだという解釈も多く、森氏もとりあえず賛成するとしています。 |
| 葬儀費用の裁判例 | 実際に葬式を取り仕切った人が持つ、相続人が共同で持つ、相続財産から出す、に分かれています。 |
どれも法律が決めた分け方ではありません。頼まれた弟や妹が払うかどうかも、兄弟の話し合いで決まります。誰が墓を継ぐかの決め方は祭祀承継者の記事に、兄弟にどの順で切り出すかは反対されたときの記事にまとめました。
孫やいとこにも払う義務はあるのか。相続を放棄したら
祖父母の墓の話が、孫の代に回ってくることもあります。母方の祖父母の墓じまいを、いとこ9人で費用を持ち合って終えた孫の記録です。伯父の家の遺産を遺言で受け継いだ人がいて、その人と費用を半分ずつにしました。
母方の祖父母の墓を、いとこ9人でしまった孫(note)。伯父の家の遺産を受け継いだ人と、費用を半分ずつ持った
伯父と伯母、未婚だったYちゃんがこの墓に入ったとしても、その先、受け継ぐ人はいません。遅かれ早かれ、誰かが墓じまいをしなくてはならない運命でした。
もし、伯父やYちゃんが誰かに託さなければ、いずれワタシたちが全額負担して墓じまいをすることになったはず。
それをなんとなく先延ばしにすれば、9人のいとこのうち誰かがいなくなってしまう可能性もあります。
遺言どおりなら、遺産を受け継いだ人が全額を払うところでした。伯父の一家を支えたその人への感謝もあり、いとこたちは半分を持つと決めています。費用を分けるべきだとする解釈も、分ける範囲に挙げるのは「相続人の間」です。
出典: いとこ9人で墓じまい。きっかけ、しまい方、費用。そして墓参りは続く…(note)(台帳: V0071)
墓を継ぐ人と、葬儀などを取り仕切る人は、同じとは限りません。森謙二氏(茨城キリスト教大学教授・2015年当時)は、そのなかで費用の分担について「法律に空白状態を作り出したように思う」と書いています。費用の負担に特別の規定はないので、孫やいとこが持つかどうかも、身内の話し合いで決まります。
相続を放棄しても、墓を継ぐ人は別に決まります。墓などは相続財産とは別に継ぐ人が決まり、相続を放棄した人も継ぐ人になれると、浦川教授は整理しています。継いだ人が、その分だけ遺産を多く受け取れるわけでもありません。先祖をまつる役の分(祭祀料)として多く受け取ることはできないとした1953年の東京高裁の決定を、浦川教授は挙げています。
相続放棄の前後に故人の預金から費用を出してよいかは、相続放棄と墓じまいの記事で扱っています。義理の親の墓を嫁の立場で考える話は義母の墓じまいの記事に、親戚が法要に包むお金は親戚が包むお金の記事にあります。
兄弟で分け方を話す前に、そろえておくこと
分け方を決めるには、額と名義が先に要ります。話し合いの前にそろえておきたいものを、順に並べます。
| 順番 | そろえること | 確かめた例 |
|---|---|---|
| 1 | 複数の石材店の見積もり | 見積もりの単位(積算の仕方)は店によって違います。項目をそろえて比べます。北九州市は市営霊園の案内で、複数の業者からの見積りを勧めています。 |
| 2 | 見積もりの内訳 | 石材店が受注のときに気を付けていることに、工事内容の説明、見積もり項目の明確化、金額の根拠の説明が挙がっています。 |
| 3 | 墓の名義人 | 名古屋市は、名義人に墓地使用許可証を渡しています。八王子市は、名義人が分からなければ墓地の管理者に確かめるよう案内しています。 |
| 4 | 名義人が亡くなっていれば、名義の変更 | 八王子市は、名義人が亡くなっているときは、名義の変更が必要な場合があるとしています。 |
| 5 | 名義人でない兄弟が申請するなら、承諾書 | 改葬(遺骨をほかの墓へ移すこと)の申請に、名義人の承諾書を添えます。京都市は承諾書の参考様式を載せています。 |
同じ見積書を兄弟全員で見てから、分け方を話します。石材店の側も、親族の同意を得ずに墓じまいをすると後々トラブルになる可能性が高いため、必ず確かめているとしています。
見積もりの比べ方は墓じまい費用の記事に、名義を継ぐ手続きは祭祀承継者の記事の名義の節に、承諾書と親族の同意の範囲は親族の同意の記事にまとめました。
まとめ
墓じまいの工事の費用は、名古屋市と松戸市の市営霊園では名義人の負担です。兄弟でどう分けるかに法律の定めはなく、民法897条に長男が継ぐという定めもありません。相続を放棄した人も墓を継ぐ人になれます。
分け方は、複数の石材店から見積もりを取り、内訳を兄弟で共有してから話します。北九州市も市営霊園の案内で、複数の業者からの見積りを勧めています。費用の全体は墓じまい費用の相場の記事に、使える助成は墓じまい補助金の記事にまとめました。
墓じまいの費用と先々を、家族でどう持つか。3人の口コミ
最後に、費用を1人で払った人、親が出してくれた人、先のことを子どもたちの話し合いに託す親の記録から、一節ずつ紹介します。
男3人兄弟の次男。弟に待ってほしいと言われ、先祖の墓の墓じまいと永代供養の98万円を1人で払った当事者(note)
弟が払わないのに死んだ兄の家からもらうこともできません。
まぁ、3人兄弟の中で私が一番親にお金を使わせた自覚もありますので、文句はありません。
出典: 墓じまいからの永代供養98万円也(note)(台帳: V0121)
実家の墓をしまい、檀家の寺の納骨堂を、永代供養を含めて1区画借りた子。その費用は母が出した(アメブロ)
100万まではいかないが💰という
お値段だったと思う
これは、母が負担してくれた
そして、そんなお金をのこしてくれた
父にはホント感謝している
出典: 墓じまい〜③(アメブロ)(台帳: V0079)
実家の墓を継ぎ、自分の代での墓じまいは考えていない、2人の娘の親(アメブロ)
将来、娘達が墓の管理が大変だと言うのであれば、その時は2人でよく話し合って、どうするか決めて欲しいと思います。
出典: 「墓じまい」について(アメブロ)(台帳: V0086)
