祭祀承継者と墓じまい・決めるのは誰?名義人と後見人の手続き

祭祀承継者と墓じまい・決めるのは誰?名義人と後見人の手続き
目次

親が亡くなり、墓をしまおうとしたら「祭祀承継者」という言葉が出てきた。兄弟みんなの同意が要るのか、名義が親のままで手続きできるのか、親が認知症ならどうするのか——そんな方に向けた記事です。

民法の条文、法テラスと東京弁護士会の説明、月報司法書士に載った法律家の解説から整理しました。名古屋市・神戸市・町田市など自治体の案内と、法務省・さいたま家庭裁判所の後見人向けQ&Aも確かめています。墓を継いだ人の口コミも添えます。

まず結論から

  • 墓を継ぐのは1人(祭祀承継者)で、相続人の全員ではありません。民法897条は、亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。
  • 実際は、親族の話し合いで継ぐ人が決まるのが通常です。継いだ人は墓を自由に処分でき、ほかの親族は異を唱えられないとした判決があります。
  • 役所の手続きで名乗るのは墓の名義人(墓地使用者)で、ほかの人が改葬(遺骨を移すこと)を申請するなら名義人の承諾書などを添えます。名義人が亡くなった墓は、水戸市や府中市のように、先に名義を継ぐ決まりの所があります。
  • 親が認知症なら、名古屋市の市営霊園は存命中に名義を継ぐのを認める場合があります。町田市と府中市は、成年後見人が改葬を申請するときの書類を定めています。
  • 遺言で法的な拘束力があるのは、継ぐ人の指定など法律で決まった事項だけです。死後の事務に拘束力を持たせるなら、死後事務委任契約が要ると東京弁護士会の会報は説明しています。

墓じまいは誰が決める?兄弟みんなの同意が要るのか

預金や家は、相続人の間で分けます。墓や位牌は違います。分けると祭祀(先祖をまつること)に差し支えるため、相続財産とは別に継ぐ人が決まります。

父と2人で実家の墓をしまい、同じ寺の永代供養墓へ移した当事者(はてなブログ)

遺骨が安心して眠れる場所をご自分でよく考えて決めてください。

(ご家族、ご親族の意見をどこまで取り入れるかは悩ましいところですが、そのお墓を継承する人が決めれば良いのではないかと思いました)

父には兄弟がなく、父の親族に意見を聞く必要はありませんでした。墓に眠る姉の婚家には、姉の娘を通じて伝えています。早稲田大学の浦川道太郎教授(当時)は、継いだ墓の処分は自由で、ほかの親族は異を唱えられないとした1951年の広島高裁の判決を挙げています。

出典: 【終活】墓じまいをして新たに永代供養墓を購入したお話です。(はてなブログ)(台帳: V0012)

民法897条は、継ぐ人を、亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めます。指定が無ければ、遺族の話し合いでも決められると東京弁護士会は説明しています。浦川氏も、実際は親族の話し合いで決まるのが通常で、家庭裁判所に求めるのは稀だと書いています。

墓を継ぐ人が決まる順番を示した流れの図。民法897条の定めで、1番目は亡くなった人の指定で、指定された人がいればその人が継ぐ。指定が無ければ2番目の慣習で、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が継ぐ。慣習が明らかでなければ3番目に、家庭裁判所が継ぐ人を定める。
図1: 墓を継ぐ人が決まる順番。出典: 民法897条

長男が継ぐという決まりはありません。裁判所は、男性や年長を優先する考え方を採らず、子が継ぐという東京の慣習も認めませんでした。継ぐ人に資格の制限はなく、相続人や同じ姓でなくてもよいとされます。喪主と同じ人とも限りません。

項目預金・家など(遺産)墓・位牌・家系図
受け継ぐ人相続人が受け継ぎます。祖先の祭祀を主宰する人が継ぎます。相続人でなくてもかまいません。
分け方相続人の間で分けます。原則1人が継ぎます。墓と位牌を別の人にした裁判例もあります。
相続を放棄したら初めから相続人でなかったものとみなされます。放棄した人も継げます。

墓地や墓石、仏壇、仏具には相続税がかかりません。墓を継いでも、そのぶん遺産を多く受け取れるわけではありません。継ぐことを放棄したり辞退したりもできないと解されています。費用を身内でどう分けるかは、墓じまいで親戚が包むお金の記事で扱っています。

名義人が亡くなった墓は、誰の名前でしまうのか

八王子市は、改葬を申請できるのは、原則として墓地使用者(名義人)だと案内しています。名義人が亡くなっていれば、名義の変更が必要な場合があるとしています。

父の葬儀で喪主を務め、父名義の墓をしまった当事者(アメブロ)

まずは、父名義の墓を解約し、中にある2柱(遺骨の単位)を出して、同じ霊園内にある【永代供養合祀墓】へ【改葬】し、同時に、父をその合祀墓へ埋葬するというのが、今回の【墓じまい】

①霊園に名義人が死亡したことを連絡、墓じまいの希望を伝える

霊園から届いた申込書には、本人の戸籍謄本と、承認者になった姉の印鑑証明書などを添えて返しました。名古屋市も、名義人が亡くなった墓は、親族などで話し合って決まった人が名義人になって返すよう案内しています。

出典: 墓じまいをした(アメブロ)(台帳: V0009)

名義を継ぐ人を、祭祀を主宰する人とする条例があります。東京都の条例は、都立霊園の墓の名義を継ぐ人は、祖先の祭祀を主宰する人でなければならないと定めます。横浜市の条例も、使用者が亡くなれば、祭祀を主宰する人が市長の許可を得て継ぐとしています。寺院墓地などでは、継ぐ人を使用者の親族に限る規約が多いと、森謙二・茨城キリスト教大学名誉教授は述べています。

名義人が亡くなった墓の扱いは、市と墓地で違います。まず墓地の管理者に、名義の変更が要るかを確かめます。町田市も、そう案内しています。

市名義人が亡くなっているとき
名古屋市(八事霊園・愛宕霊園)名義の変更と返還を同時に申請できます(承継返還)。
水戸市(公園墓地)返還する前に、名義を継ぐ手続き(承継)が要ります。
府中市(改葬の申請)今の墓地で使用者を変えてから、改葬を申請します。
神戸市(市立墓園)代理人から返還を届け出ます。申立書や、死亡の記載のある戸籍謄本などを添えます。
町田市(改葬の申請)使用者の変更が要らなければ、前の使用者の死亡と、引き継いだことが分かる書類を添えます。

名義がそろったら、撤去工事の見積もりを取ります。日本石材産業協会が2023年に会員の石材店に聞いた調査では、見積もりの単位(積算の仕方)が店によって違いました。複数の石材店から見積もりを取り、項目をそろえて比べます。北九州市も市立霊園の案内で、複数の業者から見積りを取るよう勧めています。比べ方は墓じまい費用の記事にまとめました。名義人以外が申請するときは、名義人の承諾書などを添えます。書類の中身は墓じまいの書類の記事で扱っています。

親が認知症・後見人がいるとき、墓じまいは誰が進めるのか

名義人の親が存命でも、認知症で墓を管理できないことがあります。名古屋市の市営霊園は、名義人の健康状況などで適正な管理ができないと認められれば、存命中でも名義の承継を認める場合があるとしています。「生前で承継しておきたい」だけでは理由にならないとも書いています。

後見人として、担当する高齢者の墓じまいを進めてきた支援者(note)。家族ではなく後見人の立場の記録

準備を進めていたのに、ご本人が急にお亡くなりになったことがあります。

後見は終了し、もうそのお墓に近寄る権利は私にはありません。今でも「あのお墓はどうなっているだろう」と心配になります。

この人は、本人に「墓じまい」という言葉を使わないよう気をつけています。親族がいれば早めに意向を確かめ、合意を記録に残すとも書いています。法務省も、本人が亡くなると後見は当然に終わり、後見人は原則として権限を失うと説明しています。

出典: 「無縁仏にしたくない」——後見人として墓じまいに向き合ってきた話(note)(台帳: V0062)

場面確かめられたこと
親が存命で、墓を管理できない名古屋市の市営霊園は、オンラインで申請すると、管理事務所が親族関係などを聞き取って、存命中の承継の可否を伝えます。
成年後見人が改葬を申請する町田市と府中市は、成年後見の登記事項証明書と、後見人の本人確認書類などを求めます。
本人が亡くなった必要があり、相続人の意思に反することが明らかでなければ、成年後見人は家庭裁判所の許可を得て、火葬や埋葬に関する契約を結べます。墓は、亡くなった時点で祭祀承継者に移ると解されています。

町田市は、申請者の欄に被後見人と後見人の名前を並べて書くよう示しています。さいたま家庭裁判所の後見人向けQ&A(2020年1月)は、本人の財産を処分するときは、代理権の範囲で必要最小限にするよう求めています。判断に迷ったら、裁判所に問い合わせるよう案内しています。

遺骨の引き取り手がいないときなどの納骨の契約は、家庭裁判所が必要性を見て許否を判断すると法務省は説明しています。永代供養の契約は原則として許可の対象外だと、東京弁護士会の会報『LIBRA』は書いています。

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所へ

継ぐ人が話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。調停は、相手方の住所地か、当事者が合意で決めた家庭裁判所に申し立てます。

東京高裁の2006年の決定は、亡くなった人との生活の関係、墓との場所の関係、まつる意思や能力などを合わせて判断するとしました。同じ趣旨の裁判例はほかにもあります。この決定は、祖先の祭祀は「今日もはや義務ではなく」、慕う気持ちなどで行うものだとも述べています。

家庭裁判所に持ち込まれる件数は多くありません。2004〜2013年の司法統計では、新しく受け付けた件数(新受)は、調停と審判を合わせて年238〜317件でした。浦川氏は、年約90万件に達する家事事件の新受の中では多くないと書いています。

祭祀を継ぐ人の指定を家庭裁判所に求めた新受件数を、調停と審判に分けて年ごとに積み上げた縦棒グラフ。2004年は調停166件・審判92件で計258件、2005年は157件・117件で計274件、2006年は153件・85件で計238件、2007年は147件・105件で計252件、2008年は155件・91件で計246件、2009年は159件・110件で計269件、2010年は182件・108件で計290件、2011年は166件・94件で計260件、2012年は194件・123件で計317件、2013年は186件・110件で計296件。家事事件全体の新受は年約90万件。
図2: 祭祀を継ぐ人の指定の新受件数(2004〜2013年)。出典: 浦川道太郎 (2015) 月報司法書士 2015年6月号 別表1(司法統計年報による)

遺言・死後の頼みごと・姻族関係の終了と、墓を継ぐ人

こんなとき墓を継ぐこととの関係
親が継ぐ人を決めておく口頭でも有効ですが、確実なのは遺言で指定する方法だと東京弁護士会は勧めています。自筆で署名した書面が望ましいとされます。
遺言に「墓じまいして」と書く法的な拘束力があるのは、継ぐ人の指定など法律で決まった事項(法定遺言事項)だけです。それ以外は付言事項として、拘束力を持ちません。
死後の墓じまいを家族以外に頼む拘束力を持たせるには、亡くなったあとの事務を頼む契約(死後事務委任契約)を結ぶ必要があります。内閣官房や法務省などが2024年6月に出したガイドラインは、終身サポート事業のサービスの例に、墓地の撤去に関する手続代行を挙げています。
配偶者の死後、姻族関係(配偶者の親族との関係)を終わらせた残された配偶者は、姻族関係を終わらせる意思を表示できます。婚姻で姓を改めた人が墓を継いでいたなら、関係人の話し合いで継ぐ人を決めます。決まらなければ家庭裁判所が定めます。亡夫の祭祀を継ぐ立場は当然には失わないとした判決もあります。

名義を継がないまま墓を放っておくとどうなるかは、墓じまいしないとどうなるかの記事で扱っています。

まとめ

墓は遺産と別に、1人が継ぎます。決まる順番は民法897条にあり、実際は親族の話し合いで決まるのが通常です。手続きで名乗るのは墓の名義人です。名義人が亡くなっていれば、墓地の管理者に名義の変更が要るかを確かめます。親が認知症なら、存命中の承継や後見人の申請の書類を、墓地と役所に確かめます。名義がそろったら、複数の石材店に見積もりを頼みます。北九州市も市立霊園の案内で勧めています。

墓を継ぐ立場に向き合った3人の口コミ

最後に、墓を継ぐ役が回ってきた人、継がないと決めた家と向き合った人、継ぐ立場でないと分かった人の記録から、一節ずつ紹介します。

母方の祖父母の墓を、従妹と一緒にしまおうとしている孫(note)

従妹の父は祖父母の長男で、いわゆるお墓を継ぐ家系なのだが、 「我々の代以降にお墓の守役を任せるのはちょっとね、、」 ということになり、10年以上前から我々がその任務を負うことになっていた。

出典: 墓じまい〜おじいちゃんってカッコイイ〜(note)(台帳: V0048)

母方の祖父母の墓を、いとこ9人でしまった人(note)。弁護士から届いた手紙の中身として書いた一節(Sさんは、遺言で遺産を受け継いだ人)

長男である伯父は祖父母の墓を受け継ぐ意思はなく、Sさんに墓じまいと自分たち家族3人の永代供養を託した。 寺に連絡したところ、定期的にお参りに来ている親族がいるようなので、勝手に墓じまいをしないほうがよいのではと言われた。

出典: いとこ9人で墓じまい。きっかけ、しまい方、費用。そして墓参りは続く…(note)(台帳: V0071)

実家の墓の継承者ではないと分かり、両親のために永代供養墓を申し込んだ人(アメブロ)

自分は実家のお墓の継承者ではないことがわかったので、「両親のお墓を用意するという方法もあるよ」と、ご近所さんに教えてもらいました。

出典: 永代供養墓を申し込みました。築地本願寺の合同墓に当選!(アメブロ)(台帳: V0078)

参考文献

  1. 日本石材産業協会 (2023)「お墓じまいに関する業界内意識調査」結果(2023年度お墓じまいアンケート). 回答者は会員の石材店.
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条. e-Gov 法令検索.
  3. 民法(明治29年法律第89号)第897条 祭祀に関する権利の承継. e-Gov 法令検索.
  4. 北九州市「諸手続きについて(市営霊園)」.
  5. 国民生活センター「国民生活」2025年12月号(No.160)特集「『家』を継げない時代の埋葬と祭祀を考える」. 特集1 森謙二(茨城キリスト教大学名誉教授)ほか.
  6. 東京弁護士会「終活コラム(11)祭祀承継者」.
  7. 法テラス(日本司法支援センター)「よくある相談 お墓などの祭祀財産は、相続されないのですか。」.
  8. 浦川道太郎 (2015) 祭祀財産承継にまつわる法律問題. 月報司法書士 2015年6月号 特集「墓地・葬送の問題」.
  9. 石川美明 (2015) 葬儀と法律. 月報司法書士 2015年6月号 特集「墓地・葬送の問題」.
  10. 水戸市「水戸市公園墓地の返還協力金について」.
  11. 名古屋市「八事霊園・愛宕霊園 よくある質問」.
  12. 八王子市「改葬(お墓を移す)に関する手続き」.
  13. 民法(明治29年法律第89号)第873条の2 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限. e-Gov 法令検索.
  14. 法務省「『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が平成28年10月13日に施行されました。(Q&A)」.
  15. さいたま家庭裁判所「後見人等Q&A」(令和2年1月).
  16. 東京弁護士会「LIBRA」Vol.23 No.1-2(2023年1・2月号)特集「死後事務委任の基本と実務─増加する需要に応えるために─」.
  17. 内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月).
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  19. 横浜市墓地及び納骨堂に関する条例. 横浜市例規集.
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  21. 国税庁「タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産」.
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  24. 民法(明治29年法律第89号)第769条 離婚による復氏の際の権利の承継. e-Gov 法令検索.
  25. 民法(明治29年法律第89号)第939条 相続の放棄の効力. e-Gov 法令検索.
  26. 町田市「改葬許可申請」.
  27. 東京都府中市「改葬許可申請」.

当事者の口コミの出典: V0012(はてなブログ)/V0009(アメブロ)/V0062(note)/V0048(note)/V0071(note)/V0078(アメブロ)。いずれも本人が公開している記録で、引用は原文のままです。

更新履歴: 2026-10-05 公開