相続放棄と墓じまい・墓は民法897条で別に継ぐ・費用と無縁仏も

相続放棄と墓じまい・墓は民法897条で別に継ぐ・費用と無縁仏も
目次

親や祖父母が亡くなり、相続放棄をした。あるいは、これからする。そこへ霊園や役所から、墓の管理料の知らせが届いた——放棄したのに墓は回ってくるのか、墓じまいはしてよいのか、と迷う方に向けた記事です。

民法の条文、法テラスの説明、月報司法書士に載った法律家の解説、厚生労働省の事務連絡から整理しました。名古屋市・札幌市・松戸市・横浜市の決まり、全日本墓園協会のFAQ、さいたま家庭裁判所と東京弁護士会の資料も確かめています。墓をしまった人の口コミも添えます。

まず結論から

  • 相続放棄をしても、墓は民法897条で、相続とは別に継ぐ人が決まります。相続を放棄した人も、墓を継ぐ人になれると解されています。
  • 誰が継ぐかは、実際には親族の話し合いで決まるのが通常です。継いだ墓の処分は自由と解されていて、墓じまいで終わらせることもできます。
  • 名古屋市の市営霊園では、管理料を払うのは墓の名義人です。札幌市の市営霊園は、前の名義人の滞納分も新しい名義人が払うとしています。
  • 誰も継がない墓を無縁の墓として改葬する(遺骨をほかへ移す)には、管理者が官報と立札で1年間、申し出を待ちます。残った墓石は、継ぐ人がいなければ相続財産と同様に扱われると解される、と厚生労働省の事務連絡は示しています。
  • 相続人が故人の財産を処分すると、保存行為(財産を今のまま保つ行為)などを除き、相続を受け入れた(単純承認)とみなされます。費用を故人の預金から出す前に、法テラスの無料法律相談で相談できます。

相続放棄をすれば、墓からも離れられるのか

相続放棄は、家庭裁判所に申し出て(申述して)行います。放棄すると、その相続では、初めから相続人にならなかったものとみなされます。祖母の相続を放棄した年に、父方の墓をしまった人の記録です。

京都府の市営墓地にある父方の墓をしまった孫。2025年に祖母の相続を放棄した当事者(個人ブログ・note)

相続放棄をしたのなら、墓なんて関係ないだろうとなると思いますが、時期として、私が管理料を負担しはじめたのが3年前からとなるので、事実上の承継になり、そこは関係ない形になります。

それとは別に、どうも墓は相続放棄をしても法律の規定により対象外ということになるので、仮に祖母の死後にこの問題が降ってきても避けられなかった可能性が高いです。

墓の存在を知ったのは3年前、祖母の管理料の滞納の知らせからでした。父方とは行き来がなく、市役所で墓の場所を教わっています。民法897条は、墓の所有権を、相続の決まりにかかわらず、祖先の祭祀(先祖をまつること)を主宰する人が継ぐと定めています。

出典: 墓じまいをしてみた(途中)(note)(台帳: V0017)

法テラスも、墓・家系図・位牌などの「祭祀財産」(先祖をまつるための財産)は、相続財産とは別に継ぐ人が決まると説明しています。霊園や寺院の墓地の使用権も、祭祀財産です。

早稲田大学の浦川道太郎教授は、2015年の「月報司法書士」で次のように整理しています。墓などを継ぐことは亡くなった時点で法律上当然に起き、放棄も辞退もできないと解されています。そのうえで、相続を放棄した人も、墓を継ぐ人になれると整理しています。

相続放棄で離れられるのは、相続財産のほうです。さいたま家庭裁判所の後見人向けQ&A(2020年1月)は、亡くなった人の入院費や家賃などの債務も、相続放棄をしない限り相続人が受け継ぐと説明しています。

親や祖父母が亡くなったとき、受け継ぐものが2つに分かれることを示した図。預金・家・借金などは相続人が受け継ぎ、入院費や家賃などの支払いも含む。家庭裁判所に申述して相続放棄をすれば離れられ、初めから相続人でなかったものとみなされる。墓・位牌・家系図は、祭祀を主宰する人が継ぎ、相続人でなくてもよく、墓地の使用権も含む。相続を放棄した人も継げ、継ぐことの放棄も辞退もできないと解されている。継いだ墓は墓じまいできる。
図1: 相続放棄が及ぶのは遺産だけ。出典: 民法897条、民法938条、民法939条、法テラス、浦川道太郎 (2015) 月報司法書士、さいたま家庭裁判所「後見人等Q&A」

誰が墓を継ぐかは、実際には親族の話し合いで決まるのが通常で、家庭裁判所に持ち込むのは稀です。決まり方の順番は、祭祀承継者の記事にまとめました。

墓を継いだら、管理料や墓じまいの費用は誰が払うのか

札幌市の市営霊園は、使用者が亡くなったときの墓の名義の変更を「相続」と呼んでいます。手続きできるのは、基本的に親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)です。前の口コミの人も、祖母の相続を放棄したあと、祖父名義の墓を自分の名義に変えました。

前の口コミと同じ人の、続きの記録。祖父名義の市営墓地の墓を自分の名義に変え、墓じまいを終えた孫(個人ブログ・note)

なお、この直系というのが、相続にも関わってきました。

祖母の件だと、私は代襲相続にあたるので、関わり合いがないため相続放棄しましたが、正直なところうんざりなのと、相続放棄申述受理通知書が来るまでは、不安で仕方がなかったです。

父は祖母より先に亡くなり、孫のこの人が父に代わって祖母の相続人になりました。両親は離婚していて、祭祀を継ぐのは自分だけだったといいます。2024年の厚生労働科学研究の報告書は、継げる人が見つかっても、滞納した管理料などの責任を懸念して、名義の変更は避けられることが多いと書いています。

出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)

名義を継ぐと何を引き受けるかを、3つの市の市営墓地の定めで並べます。

市名義を継ぐと引き受けること
名古屋市(八事霊園・愛宕霊園)年間の管理料を払い、墓と墓の上の工作物の清掃や修繕を自分の負担で行います。適切に管理されないと、使用権が取り消されることがあります。墓じまい(墓地の返還)も名義人が行います。
札幌市(市営霊園)前の名義人の滞納分と、亡くなってから新しい名義人が決まるまでの管理料を、新しい名義人が払います。
松戸市(白井聖地公園)管理料を3か年にわたり納めないと、使用の許可が取り消されます。名義人が元に戻して返さなければ市が改葬し、かかった費用は名義人から取ります。

松戸市を含む千葉県の市の決まりは、千葉県の記事で比べています。名義人が亡くなった墓を誰の名前でしまうかは、祭祀承継者の記事の名義の節で市ごとに並べました。継いだ墓の処分は自由と解されています。

墓じまいの工事は、複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べます。北九州市も市立霊園の案内で、複数の業者から見積りを取るよう勧めています。比べ方は墓じまい費用の記事に、費用を親戚と分ける話は親戚が包むお金の記事にまとめました。

誰も継がなければ、無縁仏になって終わるのか

継ぐ人がいないまま、墓を置いておく家もあります。墓を移すのをあきらめ、息子に話をした人の記録です。

金沢駅から1時間ほど奥にある父の家の墓を、東京近辺へ移そうとして、あきらめた子(個人ブログ・note)

私やいとこの代はみんな女ばかりなので いずれはこの名字の墓を継ぐ人はいなくなりますが

とりあえず私が元気な間は毎年お参りに行って

私の息子が元気な間は 行ける時にはお参りしてもらって

心の片隅におじいちゃんおばあちゃんのことを とどめておいてくれればいいし

「管理費払うのが大変だったら 引き継がないで無縁仏にしちゃって構わないからねー」

ということで息子には話をしました

約10年前、父が墓を東京近辺へ移そうと言い出しました。先祖代々の多くの遺骨は都会の墓に入りきらないと分かり、移すのをやめています。横浜市の条例は、名義人が亡くなって10年がたち、継ぐ人もいなければ、市営墓地の使用権は消えると定めます。

出典: お墓じまいに挫折(note)(台帳: V0025)

継ぐ人のいない墓は、遺骨・区画の使用権・墓石で、片づけの手続きが分かれます。

何が継ぐ人がいないとき
遺骨管理者が官報に載せ、墓の見やすい所の立札に1年間掲示して、申し出を待ってから改葬します。
区画の使用権官報と立札は遺骨を移すための手続きで、使用権を消す手続きではありません。公営墓地は許可の取り消し、民営墓地は契約の解除が要ります。
墓石継ぐ人がいれば継ぎ、いなければ相続財産と同様に扱われると解されています。相続人もいなければ、民法951条で成り立つ相続財産法人のものになると解されています。

使用権の決まりは全日本墓園協会のFAQ、墓石の考え方は厚生労働省が2025年12月に自治体へ出した事務連絡によります。2024年の厚生労働科学研究の報告書は、継ぐ機会があっても長く放置すれば、権利を放棄したとみなして無縁改葬できる余地が生じるのではないか、と述べています。

相続人がいないまま亡くなった人の墓を、親族でない人が管理し、供養していることもあります。浦川教授は、その人が相手方を定めずに、継ぐ人の指定を家庭裁判所に申し立てた1992年の高松家庭裁判所の審判を挙げています。

放置から片づけまでの順番と年数は、墓じまいしないとどうなるかの記事に、撤去のあとの遺骨と墓石は同じ記事の撤去後の節にまとめました。合葬墓に入れることと「無縁仏」の違いは、墓じまいのお金がないときの記事で扱っています。横浜市の手続きは横浜市の記事にあります。

相続放棄の前後に墓じまいをしても、放棄は崩れないか

気になるのは民法921条です。相続人が相続財産の全部か一部を処分すると、単純承認(相続をそのまま受け入れること)をしたものとみなされます。保存行為は除かれます。

放棄したあとでも、相続財産を隠したり、ひそかに使ったりしたときは同じです。東京弁護士会の会報「LIBRA」(2023年)は、高額な品の形見分けを受けた相続人が、思いがけず単純承認に当たる場合もあり得ると書いています。

場面確かめられたこと
墓じまいをする墓は、相続財産とは別に継ぐ祭祀財産です。相続を放棄した人も継げます。
費用を故人の預金から出す相続財産の処分は、保存行為などを除いて単純承認とみなされます。
故人の借金や入院費の請求が来た相続放棄をしない限り、相続人が受け継ぎます。放棄した人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
相談先法テラスの無料法律相談は、相続放棄も対象です。収入と資産が一定の基準以下の人が、1回30分、同じ問題で3回まで受けられます。

迷ったら、故人の財産に手を付ける前に、法テラスに相談できます。サポートダイヤルは0570-078374で、平日は9時から21時、土曜は9時から17時です。

まとめ

相続放棄をしても、墓は民法897条で相続とは別に継ぐ人が決まり、放棄した人も継げます。継いだ墓の処分は自由と解されていて、墓じまいで終わらせることもできます。札幌市の市営霊園のように、名義を継ぐと前の名義人の滞納分まで払う決まりの所があります。

誰も継がない墓は、官報と立札で1年間待ってから改葬されます。故人の預金に手を付ける前には、法テラスで相談できます。墓じまいを決めたら、複数の石材店から見積もりを取ります。北九州市も市立霊園の案内で勧めています。遺骨の移し先は墓じまいで骨はどうなるかの記事で、知らないうちにしまわれた側の話は勝手に墓じまいされたときの記事で扱っています。

相続と墓のあいだで考えた3人の口コミ

最後に、継ぐ人を遺言で決めておくよう頼んだ人、相続のお金を墓守に回そうとする人、疎遠な家の墓を案じる人の記録から、一節ずつ紹介します。

父から墓じまいを託され、両親が存命のうちに準備を進める息子(個人ブログ・note)

そこで念のため、 父には、祭祀を主宰する者として僕を指定すること、そして将来的にこの墓を墓じまいすることを希望している旨を、遺言書などに残しておいてもらうよう依頼した。

出典: 僕の「墓じまい」(note)(台帳: V0005)

従姉の養女として相続人になり、従姉の家の墓の費用を工面している人(個人ブログ・アメブロ)

今、司法書士さんに頼んでいる1月に亡くなった従兄の

凍結した口座の150万円の相続手続き。

腹違いの兄弟側が相続放棄をしてくれたら私に入るのでそちらを墓守に使えばいいかと。

出典: 89歳、母の年金は月4万円、貯蓄も尽きます(アメブロ)(台帳: V0107)

実家の墓は妹が継ぐ一方で、疎遠に近い夫の両親の墓が気がかりな妻(個人ブログ・note)

わたしの子どもたちは旦那さまとは血縁関係もなく、加えてもろもろの事情から旦那さまのご両親とは疎遠に近い。となると旦那様両親の「墓じまい」は我が家旦那さまに掛かってくるのだ

無責任だろうか?

出典: 墓じまい(note)(台帳: V0111)

参考文献

  1. 横田睦(研究代表者)ほか (2024)「遺体を取り扱う事業者や無縁改葬等の現状調査及び今後の方策検討に資する研究」令和5年度 厚生労働科学特別研究 総括・分担研究報告書.
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条. e-Gov 法令検索.
  3. 民法(明治29年法律第89号)第897条 祭祀に関する権利の承継. e-Gov 法令検索.
  4. 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課「無縁改葬後の墓石等の取扱い等について」(事務連絡・令和7年12月).
  5. 北九州市「諸手続きについて(市営霊園)」.
  6. 法テラス(日本司法支援センター)「よくある相談 お墓などの祭祀財産は、相続されないのですか。」.
  7. 浦川道太郎 (2015) 祭祀財産承継にまつわる法律問題. 月報司法書士 2015年6月号 特集「墓地・葬送の問題」.
  8. 松戸市「松戸市営白井聖地公園 墓地の使い方(2025年度版)」8 墓地使用許可の取り消しについて.
  9. 名古屋市「八事霊園・愛宕霊園 よくある質問」Q3-1・Q7-3.
  10. 札幌市(保健福祉局施設管理課)「市営霊園・墓地手続き」相続(お墓の使用者がお亡くなりになったとき).
  11. 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」.
  12. さいたま家庭裁判所「後見人等Q&A」(令和2年1月)Q23.
  13. 東京弁護士会「LIBRA」Vol.23 No.1-2(2023年1・2月号)特集「死後事務委任の基本と実務─増加する需要に応えるために─」.
  14. 横浜市「横浜市墓地及び納骨堂に関する条例」第12条(使用権の消滅).
  15. 公益社団法人全日本墓園協会「6.使用権の承継や失効などに関する問題」平成28年度厚労科研費研究に伴う「墓地の経営・管理に関するFAQ」.
  16. 民法(明治29年法律第89号)第921条 法定単純承認. e-Gov 法令検索.
  17. 民法(明治29年法律第89号)第938条 相続の放棄の方式. e-Gov 法令検索.
  18. 民法(明治29年法律第89号)第939条 相続の放棄の効力. e-Gov 法令検索.

当事者の口コミの出典: V0017(note)/V0125(note)/V0025(note)/V0005(note)/V0107(アメブロ)/V0111(note)。いずれも本人が公開している記録で、引用は原文のままです。

更新履歴: 2026-10-06 公開