まず結論から
- 京都市内にある墓の改葬許可は、医療衛生センターか、どの区の区役所・支所の医療衛生コーナーでも申請できます。手数料は無料です。
- 申請先は、住まいではなく墓のある場所で決まります。墓が京都市の外にあれば、その所在地の自治体に相談します。
- 申請書は市の発行フォームで印刷できますが、オンラインでは出せません。今の墓の管理者に証明欄を書いてもらい、窓口へ持って行きます。
- 市営墓地の墓なら、市営墓地使用終了届を出します。墓石があれば取り除く許可の申請と完了届、使用者が亡くなっていれば使う権利を継ぐ承継届も要ります。区画は元の状態に戻し、市長の検査を受けます。
- 撤去工事は、複数の石材店から見積もりを取って比べます。見積もりの単位が店によって違うからです。
申請はどこへ?医療衛生センターか、区役所・支所の医療衛生コーナー
墓じまいで役所に出すのは、遺骨を別の墓へ移すための「改葬許可」の申請です。京都市は、お墓や納骨堂にあるお骨を別のお墓や納骨堂に移すことを改葬と呼びます。改葬には、今の墓を所管する市町村が出す改葬許可証が要ると案内しています。
父が建てた公営霊園の実家の墓を、母の了承を得てしまった娘(個人ブログ・note)
霊園の組合事務所に行き墓じまいの旨を伝えたところ、その後の流れも教えてくれました。
霊園の墓所の使用権の返還
お骨を新しい場所に移すことの手続き
お骨を埋葬している場所の市役所に提出し改装許可証をもらいます。
これは提出して出来上がったら連絡があり取りに行きました。
墓じまいを決めた頃、墓参りは本人がひとりで続けていました。膝を悪くした母に、行政とのやり取りは自分が引き受けると伝えて進めています。京都市でも、申請先は今の墓がある自治体です。
出典: 2年前に実家の墓じまいをしました(note)(台帳: V0113)
京都市の窓口は、医療衛生センターと、各区役所・支所の医療衛生コーナーです。墓が市内にあれば、家の近くの医療衛生コーナーで手続きできます。
| 墓のある場所 | 申請先と相談先 |
|---|---|
| 京都市内 | 医療衛生センター(中京区御池通間之町)か、各区役所・支所の医療衛生コーナーです。墓のある区でなくてもかまいません。手数料はかかりません。 |
| 京都市の外 | 京都市の案内は、墓の所在地の自治体に相談するよう求めています。 |
| 電話で相談したいとき | 医療衛生センターにかけます。北東部・中部・南東部・西部の4つの番号があります。医療衛生コーナーは電話での相談を受けていません。 |
京都市で許可された改葬は、2024年度に2,574件でした。2023年度は2,261件、2022年度は2,348件です。
申請書は印刷できる。証明欄は、お寺など今の墓の管理者に
申請書は、窓口でもらうか、市の改葬許可申請書発行フォームで作ります。入力すると3枚1セットの申請書をダウンロードでき、3枚とも片面で印刷して使います。
熊本の市の霊園にある、実家の墓をしまうことにした当事者(個人ブログ・アメブロ)
改葬許可申請届等は
市役所のホームページからダウンロード出来ました
お墓の使用者が叔母(父の妹)になっていましたが
入院中の為
印鑑や委任状、身分証明書が必要
2024年10月末に熊本へ出向き、檀家になっている寺の住職に相談してから動き出した家族です。京都市でも、墓地使用者の代理人が申請するなら委任状、使用者以外が申請者になるなら承諾書が要ります。
出典: 墓じまい①(アメブロ)(台帳: V0034)
京都市の申請書は、オンラインでは出せません。証明欄を今の墓の管理者に書いてもらってから、窓口へ持って行きます。窓口では、本人確認と代理人の資格の確認があります。
| 申請する人 | 添えるもの |
|---|---|
| 墓地使用者の代理人 | 委任状です。市が参考の様式を載せています。 |
| 墓地使用者以外の人 | 墓地使用者からの承諾書です。こちらも参考の様式があります。 |
証明欄を書くのは、今お骨を納めている墓や納骨堂の管理者です。お寺の墓なら、住職に頼むことになります。市営墓地の墓は、市に埋蔵証明(遺骨が納まっていることの証明)の交付を申請します。改葬許可の申請そのものは、医療衛生センターなどへ出します。
京都市内の墓地を、経営する主体ごとに数えた統計もあります。2024年度末の京都市内の墓地2,309区域のうち、宗教法人が経営するものが991で最も多くありました。個人が703、その他が606、地方公共団体が8、公益社団・財団法人が1です。数えているのは墓地の区域で、墓の数ではありません。
申請書の書き方と、ほかの自治体で求められる書類は、墓じまいに必要な書類の記事にまとめました。
市営墓地の墓は、使用終了届と、元の状態に戻す工事まで
京都市の市営墓地は、条例に8つの名前があります。若王子山・大日山・清水山・地蔵山・住吉山・小谷・宝塔寺山・深草の各墓地です。ここに墓があるなら、改葬許可とは別に、市営墓地の手続きが要ります。
市営墓地にある祖父名義の墓を、遠方からしまった孫(個人ブログ・note)
墓じまいに関する行政への手続きに関しては、見積もりをお願いした業者さんに代行していただきました。また、前編で触れていますが、市営墓地のため、離檀料がかかりませんでした。なので、自分から動いたのは、墓じまいしたい墓の詳細な位置の地図と、市へ墓の名義人を祖父から私へ変更の申請をしたくらいでした。
11月に墓石の工事を終えた記録です。名義を変える申請では、祖父との直系を示すために戸籍を取り寄せています。京都市の市営墓地でも、使用者が亡くなっていれば承継の届出が要ります。
出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)
京都市は、墓じまいで市営墓地の使用を終えるとき、区画の状況によって次の手続きも要ると案内しています。
| 区画の状況 | 出すもの |
|---|---|
| 使用者が亡くなっている | 市営墓地使用権承継届(第8号様式)です。 |
| 焼骨が納まっている | 埋蔵証明の交付申請です。改葬許可の申請は医療衛生センターなどへ出します。 |
| 墓碑や巻石がある | 墓石などの工作物を取り除く(除却)許可申請(第2号様式)と、終わったときの完了届(第3号様式)です。 |
| 使用を終える | 市営墓地使用終了届(第7号様式)に、市営墓地使用許可書を添えます。 |
代理人が手続きをするときは、委任状が要ります。これらの手続きは、オンラインでもできます。問い合わせ先は、保健福祉局 医療衛生企画課の管理担当です。
条例は、使用を終えた人に、区画を速やかに元の状態に戻し、市長の検査を受けることを求めています。墓石を片づけて終わりではありません。
しまわずに置いた場合の定めもあります。使用者の住所が分からないまま1年がたち、親族も、つながりのある人(縁故者)もいないと認められると、市長は使用の許可を取り消すことができます。墓じまいを見送った場合の話は、墓じまいをしないとどうなるかの記事にまとめました。
京都市で墓じまいを進める順番
ここまでの手続きを、順番に並べます。改葬許可の流れは京都市の案内の順番によります。先頭の見積もりは、この記事のすすめです。
見積もりを最初に置くのは、石材店によって見積もりの物差しが違うからです。日本石材産業協会が2023年度に石材店へ積算の単位を聞いた調査では、184件の回答が面積・体積・重さ・一式・墓の数・人件費に分かれました。複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べてください。頼み先の選び方は、墓じまい業者の記事にまとめました。
補助金の有無と、市営墓地の使用料・管理料が戻るかは、京都市の墓じまい補助金の記事にまとめました。市の納骨堂(深草墓園)の料金もそちらにあります。遺骨の行き先の選び方は、墓じまいの遺骨の行き先の記事にまとめました。
迷ったときは、どこに聞けばいいか
聞きたいことによって、問い合わせる先が分かれます。
| 聞きたいこと | 問い合わせる先 |
|---|---|
| 改葬許可の申請書と許可証 | 医療衛生センターか、区役所・支所の医療衛生コーナーです。電話での相談は医療衛生センターが受けます。 |
| 市営墓地の承継・除却・使用終了 | 保健福祉局 医療衛生企画課の管理担当です。 |
| お寺や民営霊園の証明 | その墓の管理者です。申請書の証明欄は管理者が書きます。 |
| 墓が京都市の外にある | 墓の所在地の自治体です。 |
| 撤去工事の費用 | 複数の石材店です。見積もりの物差しが店ごとに違うので、並べて比べます。 |
墓が京都府内のほかの市町村にあるときの聞く先と、京都府の助成のことは、京都府の墓じまい補助金の記事にまとめました。
まとめ
京都市内の墓の改葬許可は、医療衛生センターか、区役所・支所の医療衛生コーナーに申請します。市内の墓ならどの区でもよく、手数料は無料です。墓が市の外にあるなら、その所在地の自治体が相談先です。
申請書は発行フォームで印刷できますが、証明欄を今の墓の管理者に書いてもらってから窓口へ出します。市営墓地では使用終了届などを出し、区画を元の状態に戻して市長の検査を受けます。工事の見積もりは、複数の石材店から取って比べてください。見積もりの単位は店によって違います。
