まず結論から
- 改葬許可は、墓や納骨堂のある区の区役所区民課に出します。手数料はかかりません。
- 住んでいる区ではなく、墓のある区です。遺骨1体につき申請書が1通要り、支所や市民の窓口では手続きできません。
- 思い出の里市営霊園などの市営の墓地を返すなら、返還届と誓約書も出し、墓石を撤去して元に戻します。
- 名義が亡くなった親や祖父母のままなら、先に承継の承認を受けます。
- 撤去の工事は自分で頼みます。見積もりの単位は店で違うので、複数の店の額と内訳を比べます。返すと戻るお金はさいたま市の墓じまい補助金の記事にまとめました。
改葬許可は、墓のある区の区民課へ。手数料は無料
墓から遺骨を出して別の場所へ移すことを「改葬」といい、市町村長の許可が要ります。許可を出すのは、遺骨が今ある地の市町村長です。
市設の霊園にあった先祖の墓を、出産の前に手続きから自分で進めた30歳の女性(note)
お墓を解体して中の遺骨を移動させるには、お役所の手続きも必要だった。幸いわたしはペーパーワーク系は苦にならないタイプ。 役所や霊園とは郵便でもやり取りしながら、聞き慣れない書類を6人分取り寄せなんとか進めた。
里帰り出産で実家に戻った時期に、親族の力も借りて進めた記録です。墓には分かっている範囲で六霊が入っていました。さいたま市でも、改葬許可の申請書は遺骨1体につき1通です。
出典: 先祖の遺骨と、妊婦のわたし〜30歳の墓じまい(note)(台帳: V0057)
さいたま市の案内では、申請書の用紙は、墓や納骨堂のある区の区役所区民課で受け取ります。墓が市外にあるなら、さいたま市では手続きできません。墓のある市区町村の役所に相談します。
申請書の「墓地管理者証明欄」は、今の墓の管理者に書いてもらいます。書き終えた申請書も墓のある区の区民課に出し、手数料はかかりません。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
用紙を郵送で取り寄せたいとき、郵送で出したいとき、使用者本人が申請できないときは、各区役所の区民課に相談します。区民課の所在地と電話は次のとおりです。
| 区民課 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 西区 | 西区西大宮3丁目4番地2 | 048-620-2633 |
| 北区 | 北区宮原町1丁目852番地1 | 048-669-6033 |
| 大宮区 | 大宮区吉敷町1丁目124番地1 | 048-646-3033 |
| 見沼区 | 見沼区堀崎町12番地36 | 048-681-6033 |
| 中央区 | 中央区下落合5丁目7番10号 | 048-840-6033 |
| 桜区 | 桜区道場4丁目3番1号 | 048-856-6143 |
| 浦和区 | 浦和区常盤6丁目4番4号 | 048-829-6063 |
| 南区 | 南区別所7丁目20番1号 | 048-844-7143 |
| 緑区 | 緑区大字中尾975番地1 | 048-712-1143 |
| 岩槻区 | 岩槻区本町3丁目2番5号 | 048-790-0135 |
区民課が出す改葬許可証は、移し先の墓地や納骨堂に出して遺骨を納めます。申請書と証明の一般的なことは、墓じまいに必要な書類の記事にまとめました。
さいたま市の改葬の件数は、2022年度が1,070件、2023年度が968件、2024年度が1,097件でした。
市営の墓地を返すときは、市にも届け出る
思い出の里市営霊園などの市営の墓地では、区民課の改葬許可とは別に、墓地を使う人としての届出があります。
公営霊園にある父の墓を、存命の母の同意を得てしまった娘(note)
霊園の組合事務所に行き墓じまいの旨を伝えたところ、その後の流れも教えてくれました。
霊園の墓所の使用権の返還
お骨を新しい場所に移すことの手続き
お骨を埋葬している場所の市役所に提出し改装許可証をもらいます。
これは提出して出来上がったら連絡があり取りに行きました。
父が建てた墓で、膝を悪くした母に代わって娘が進めた記録です。遺骨は、母の希望で近くの寺の合同墓地に納めました。さいたま市の市営の墓地でも、返すときは市への届出が要ります。
出典: 2年前に実家の墓じまいをしました(note)(台帳: V0113)
さいたま市墓地及び納骨堂条例は、墓地を使う人が改葬するとき、市長に届け出ると定めています。届出は「埋蔵・収蔵・改葬届」で、市は改葬許可証などの添付を求めることがあります。
墓地の中で工事をするときも、前もって工事の図面をつけて届け出ます。工事が終わったら確認票を返し、検査を受けます。
使う必要がなくなった墓地は、元の状態に戻して返します。返還届には利用許可証を添え、誓約書には実印を押して印鑑登録証明書を1通つけます。
| 書類 | 出す先・出すとき | 添えるもの・知っておくこと |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 墓のある区の区役所区民課 | 墓地管理者証明欄を、今の墓の管理者に書いてもらう |
| 埋蔵・収蔵・改葬届(様式第10号の2) | 市長あて・改葬するとき | 改葬許可証などの添付を求められることがある |
| 墓地内工事施工届(様式第11号) | 市長あて・墓地で工事をする前 | 工事の図面をつける。終わったら確認票を返して検査を受ける |
| 返還届(様式第13号)と誓約書 | 市長あて・墓地を返すとき | 利用許可証・実印・印鑑登録証明書1通。原状回復の工事業者の住所と社判の欄がある |
誓約書には、返還届を出すと墓地の利用権と使用料が消えることに、異議を申し立てないと書かれています。返還届の様式の事務所の欄は、墓石などの撤去を確かめてから受理する形です。
返すと戻るお金と、市の合葬墓の使用料は、さいたま市の墓じまい補助金の記事にまとめました。
名義が親や祖父母のままなら、先に承継の承認を受ける
市営の墓地の名義が、亡くなった親や祖父母のままなら、どうすればよいのでしょうか。改葬許可を申請できるのは、墓地の使用者が原則です。
市営墓地にある祖父名義の墓を継ぎ、遠方から墓じまいをした孫(note)
実際起きたのが、見積もりを取る際に墓の位置を詳細図から現地確認をしてもらう必要があり、そのために自治体に申請するのに、祖父名義だと業者さんから詳細図が取れないということで、自分で自治体に連絡して詳細図を取り寄せて、それを業者さんにメールするといったことで結構面倒くさいと思い、墓じまいを実行するのに変更していないとより面倒くさいと思い、変更の申請をかけました。 祖母が名義人になっていなかったので、祖父との直系だよと証明のために戸籍の取得が必要になりました。
遠方に住み、行政への手続きは、墓じまいを頼んだ業者が代わりに行った記録です。本人が動いたのは、墓の位置の地図と名義の変更でした。さいたま市でも、祭祀を継いで墓地を使う人は市長の承認を受けます。
出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)
承継の承認は、承継承認申請書(様式第9号)に、利用許可証と、継ぐ人の戸籍謄本・住民票の写しを添えて申請します。市が調べて、承認か不承認かを通知します。
使用者でない人が改葬許可を申請するときは、使用者の改葬についての承諾書を添える決まりです。利用許可証をなくしたときは、再交付の申請書を出して再交付を受けます。
合併前の浦和市・大宮市・与野市の条例でした許可や手続きは、今の条例でしたものとみなされます。「大宮市営霊園」の時代の許可も、今の条例による許可として扱われます。
条例は、使う人が亡くなって3年たっても祭祀を継ぐ人がいないとき、墓地の利用権が消えると定めています。
さいたま市の市営の墓地・納骨堂と、改葬許可の窓口
条例が定める市営の墓地は5つ、納骨堂は3つです。改葬許可は、それぞれの所在地の区の区民課に出します。
| 墓地・納骨堂 | 所在地 | 改葬許可の窓口 |
|---|---|---|
| 思い出の里市営霊園・思い出の里納骨堂 | 見沼区大字大谷600番地 | 見沼区区民課 |
| 青山苑墓地・青山苑納骨堂 | 緑区大字中野田1030番地 | 緑区区民課 |
| 諏訪入墓地・諏訪入第2墓地 | 緑区原山1丁目 | 緑区区民課 |
| 善前墓地 | 南区太田窪5丁目1607番地 | 南区区民課 |
| ひかり会館納骨堂 | 中央区本町東5丁目13番地29号 | 中央区区民課 |
埼玉県の一覧では、市営の墓地と2つの納骨堂の電話は048-686-3499、ひかり会館納骨堂は048-852-5561です。令和3年7月現在の一覧です。
この表に無い霊園や寺の墓地の墓も、改葬許可は墓のある区の区民課に出します。証明欄は今の墓の管理者に書いてもらいます。
2024年度末のさいたま市の墓地は1,214区域で、個人が768、その他が249、宗教法人が190、市が6、公益法人が1でした。区域の数で、墓の数ではありません。
さいたま市で墓じまいを進める順番
役所と市の手続きの順番は、さいたま市の案内と条例・規則によります。最初の見積もりは、この記事のすすめです。
石材店によって、見積もりの単位(面積・体積・重さ・一式など)が違います。工事を頼む前に、複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を並べて比べてください。
| 順番 | すること | 知っておくこと |
|---|---|---|
| 1 | 複数の石材店に見積もりを頼む | 「一式」の見積もりは、含むものの内容や数量を確かめる |
| 2 | 親族と決める | 墓じまいの前に、なるべく多くの親族と相談する |
| 3 | 移し先を決める | 改葬許可の申請書に、移し先の名称と所在地を書く |
| 4 | 名義を確かめる | 故人の名義なら、承継の承認を受ける |
| 5 | 改葬許可を受ける | 墓のある区の区役所区民課。手数料はかからない |
| 6 | 閉眼供養をする | 法要のことは菩提寺の住職に相談する |
| 7 | 遺骨を出し、撤去して返す | 市営の墓地なら、改葬届・工事の届出・返還届を出す |
宗派の例では、日蓮宗は改葬で墓石を処分するとき、必ず「御霊抜き」の法要を営むと答えています。お布施のことは墓じまいのお布施の記事に、移し先は遺骨の行き先の記事にまとめました。
石材店と代行の頼み分けは墓じまい業者の記事に、費用全体の相場は墓じまい費用の記事にあります。
墓が埼玉県内のほかの市町村にあるときの聞く先と、埼玉県の助成のことは、埼玉県の墓じまい補助金の記事にまとめました。
まとめ
さいたま市で墓じまいをするときは、墓のある区の区役所区民課で改葬許可を受けます。手数料はかかりません。
市営の墓地なら、改葬届・工事の届出・返還届と誓約書も出し、元の状態に戻して返します。名義が故人のままなら、先に承継の承認を受けます。撤去は、見積もりの単位が店で違うので、複数の店を比べて頼みます。
