まず結論から
- 北九州市にある墓の改葬許可は、5つの区役所の保健福祉課と、保健所の東部・西部生活衛生課の7か所で受け付けます。手数料は無料で、その場で許可証が出ます。
- 申請先は、住んでいる所ではなく、今お骨がある市町村です。墓が市の外なら、その市町村に申請します。
- 市立霊園の墓は、先に霊園のある区のまちづくり整備課で、埋蔵・収蔵の証明を受けます。その申請書で改葬許可を受けます。
- 市立霊園を返すときは霊園返還届を出し、コンクリート基礎まで撤去した更地にして返します。
- 撤去工事は、複数の石材店から見積もりを取って比べます。市も市立霊園の工事に指定業者を置かず、複数の見積りを勧めています。
改葬許可はどこに出す?区役所か保健所の7か所
墓じまいで役所に出すのは、遺骨を別の墓へ移すための「改葬許可」の申請です。北九州市は、納骨したお骨を別の墓地や納骨堂に移す改葬には、許可が要ると案内しています。
申請書には、亡くなった人の本籍や火葬の日などを書きます。古い墓ほど、そこで手が止まります。
佐賀県鳥栖市の寺にある父方の墓を、しまおうとしている当事者(個人ブログ・アメブロ)
だから先日、まずは無沙汰をわびて墓参りをし寺の住職を訪ねた。
墓じまいをしたいが誰の骨が納められているか見当がつかないと相談。
だが、この寺では境内に墓の土地は提供したが葬儀を担当しておらず納骨も立ち会っていない。
管理料も徴収しないので一切わからない、とのこと。
父の三回忌を前に着手した、父方の墓です。本人はこのあと菩提寺の台帳を頼り、市役所で書類をもらっています。北九州市の申請書では、分からない項目は空欄にせず「不明」と書きます。
出典: 墓じまい①(アメブロ)(台帳: V0029)
北九州市の案内では、申請先は今お骨がある市町村です。申請先は住所ではなく、墓のある場所で決まります。北九州市にある墓なら、次の7か所の窓口で扱っています。
| 区 | 改葬許可を扱う窓口 |
|---|---|
| 門司区 | 門司区役所の保健福祉課(20番窓口) |
| 小倉北区 | 保健所の東部生活衛生課 |
| 小倉南区 | 小倉南区役所の保健福祉課(2階1番窓口) |
| 若松区 | 若松区役所の保健福祉課(東棟2階12番窓口) |
| 八幡東区 | 八幡東区役所の保健福祉課(本館1階27番窓口) |
| 八幡西区 | 保健所の西部生活衛生課(コムシティ6階) |
| 戸畑区 | 戸畑区役所の保健福祉課(2階26番窓口) |
受付は平日の8時30分〜17時で、保健所の2か所は17時15分までです。申請書は市のページのほか、各窓口にもあります。
申請書は、移す遺骨が1体か2体以上かで様式が違います。亡くなった人の本籍・住所・氏名、死亡の日、埋葬か火葬の場所と日、改葬の理由と移し先を書きます。
書き終えたら、今の墓地や納骨堂の管理者に、申請書の下の証明欄へ証明してもらいます。管理者が寺なら、寺の名前と代表者の名前が入ります。墓の使用者と申請する人が違うときは、使用者の承諾書も要ります。
窓口に出すと、手数料は無料で、その場で改葬許可証が出ます。押印した人は、訂正に使う印鑑を持っていきます。許可証は今の管理者に見せて遺骨を取り出し、移し先の管理者に出して納めます。
遺骨の一部だけを別の墓へ移す分骨には、市町村の許可は要りません。管理者に納骨の証明書を作ってもらい、分骨先で手続きします。書類全体の見通しは、墓じまいに必要な書類の記事にまとめました。
北九州市が許可した改葬は、2024年度に1,023件でした。2022年度は1,030件、2023年度は987件です。鎌倉新書は2026年1月、「いいお墓」の利用者に墓じまいで大変だったことを聞いています。多く挙がったのは「引っ越し先選び」と「役所の手続き」でした。
市立霊園の墓は、区のまちづくり整備課の証明が先
市立霊園に墓がある人は、窓口が2つになります。市立霊園の手続きは、霊園のある区のまちづくり整備課が受け付けます。
公営の霊園にある父の墓を、母の了承を得てしまった当事者(個人ブログ・note)
霊園の組合事務所に行き墓じまいの旨を伝えたところ、その後の流れも教えてくれました。
霊園の墓所の使用権の返還
お骨を新しい場所に移すことの手続き
お骨を埋葬している場所の市役所に提出し改装許可証をもらいます。
これは提出して出来上がったら連絡があり取りに行きました。
墓は、祖父を見送ったときに父が建てたものです。母が膝を悪くし、参るのは本人一人になっていました。北九州市の市立霊園でも、霊園の側で証明を受けてから、改葬許可を受ける順番です。
出典: 2年前に実家の墓じまいをしました(note)(台帳: V0113)
北九州市の案内では、まず霊園のある区のまちづくり整備課で、遺骨が市立霊園に納められていることの証明を受けます。その申請書を同じ区の保健福祉部門へ持っていき、改葬許可証を受け取ります。証明が先で、改葬許可はその後です。
| 市立霊園の手続き | 出すもの・すること |
|---|---|
| 遺骨を移す(改葬) | 埋蔵・収蔵の証明を兼ねた改葬許可申請書、霊園使用許可証、認印(自署なら不要)を出します。 |
| 墓所を返す | 霊園返還届、霊園使用許可証、認印を出します。納骨堂ならカギも返します。 |
| 墓石を撤去する工事 | 工事の前に必要な書類を出します。標準の処理期間は1週間です。終わったら、工事の完了を知らせる竣工届に写真を付けて出します。 |
| 使用許可証をなくした | 再交付を申請します。許可証は、納骨や工事の手続きに要ります。 |
返すときは、使う前と同じ更地に戻します。コンクリートの基礎の撤去も含みます。市の案内は、骨壺が土の中に埋まったままの例が見られるとして、十分に掘り返すよう求めています。
市立霊園は、永代供養を行っていません。市は、お骨を寺などの民間の施設へ移し、墓石を撤去して区画を返すよう案内しています。移し先の選び方は墓じまいと永代供養の記事に、費用と市の制度は北九州市の墓じまい補助金の記事にまとめました。
名義が亡くなった人のままなら、先に承継を
墓の名義(使用者)が、亡くなった親や祖父母のままのことがあります。北九州市の市立霊園では、使用者が亡くなったときなどに、名義を継ぐ承継を申請します。
遠方の市営墓地にある祖父名義の墓を継ぎ、墓じまいをした孫(個人ブログ・note)
実際起きたのが、見積もりを取る際に墓の位置を詳細図から現地確認をしてもらう必要があり、そのために自治体に申請するのに、祖父名義だと業者さんから詳細図が取れないということで、自分で自治体に連絡して詳細図を取り寄せて、それを業者さんにメールするといったことで結構面倒くさいと思い、墓じまいを実行するのに変更していないとより面倒くさいと思い、変更の申請をかけました。
祖母が名義人になっていなかったので、祖父との直系だよと証明のために戸籍の取得が必要になりました。
役所の手続きと工事は業者に任せ、本人が動いたのは墓の位置の地図と名義の変更くらいだったといいます。北九州市の市立霊園では、承継の申請に戸籍謄本などを付けます。
出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)
北九州市の市立霊園で承継に要るのは、次の書類です。
| 書類 | 中身 |
|---|---|
| 承継の申請書 | 霊園使用承継申請書兼許可証書換申請書です。 |
| 戸籍謄本 | 今の使用者と承継者、ほかの権利者との続柄が分かるものです。亡くなった人は、死亡の記載があるものです。 |
| 住民票 | 承継者の、本籍の記載があるものです。 |
| 誓約書及び同意書 | ほかの権利者が記入を済ませたものです。 |
| そのほか | 霊園使用許可証と認印(自署なら不要)です。 |
市は、承継するのは2親等以内の親族(使用者から見て祖父母、兄弟姉妹、孫まで)が望ましいとしています。改葬許可の申請者が墓の使用者と違うときは、使用者の承諾書が要ります。名義人が亡くなっているなら、先に承継を済ませます。
住所や本籍が変わったときも、許可証の書換を届け出ます。届け出ないと、市からの重要なお知らせが届かない場合があります。
北九州市で墓じまいを進める順番
ここまでの手続きを、順番に並べます。役所と市立霊園の手続きの順番は、北九州市の案内によります。先頭の見積もりは、この記事のすすめです。
移し先は、改葬許可の申請書に書くので、申請の前に決めます。
見積もりを最初に置くのは、石材店によって見積もりの物差しが違うからです。日本石材産業協会が石材店に積算の単位を聞いた調査では、184件の回答が面積・体積・重さ・一式などに分かれました。複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べてください。
市も、市立霊園の工事に指定業者を置かず、複数の業者からの見積りを勧めています。頼み先の選び方は、墓じまい業者の記事にまとめました。
迷ったときの問い合わせ先
聞きたいことによって、問い合わせる先が分かれます。
| 聞きたいこと | 問い合わせる先 |
|---|---|
| 改葬許可の申請と書類 | 上の表の窓口です。案内のページは、保健所の東部生活衛生課(093-522-8728)と西部生活衛生課(093-622-4614)が作っています。 |
| 市立霊園の証明・返還・承継 | 霊園のある区のまちづくり整備課です。 |
| 寺や民営霊園の証明 | その墓地や納骨堂の管理者です。 |
| 撤去工事の費用 | 複数の石材店です。市の助成の有無と費用は、北九州市の墓じまい補助金の記事にまとめました。 |
墓が福岡県内のほかの市町村にあるときの聞く先と、福岡県の助成のことは、福岡県の墓じまい補助金の記事にまとめました。
まとめ
北九州市にある墓の改葬許可は、5つの区役所の保健福祉課と、保健所の東部・西部生活衛生課で受け付けます。手数料は無料で、その場で許可証が出ます。墓が市の外なら、その市町村が申請先です。
市立霊園の墓は、区のまちづくり整備課で証明を受けてから改葬許可を受け、更地にして返します。名義人が亡くなっていれば、先に承継します。工事の見積もりは、複数の石材店から取って比べてください。見積もりの単位は店によって違います。
