まず結論から
- 鹿児島市にある墓の遺骨を移すなら、住まいが市外でも、改葬許可は鹿児島市に申請します。
- 市営墓地を返すときは、墓石を撤去する前に返還届を出し、同時に改葬許可を申請します。
- 返還届には、撤去業者が署名する届を添えます。見積もりの単位は店で違うので、先に複数の石材店の見積もりを比べて業者を決めます。
- 名義人(使用者)が亡くなっている墓は、家系図と戸籍謄本などを返還届に添えます。
- 市内の共同墓地の墓も、管理人の証明をもらって改葬許可を申請します。返すときの移し先に、市営合葬墓を選べます。
改葬許可はどこに出す?鹿児島市での順番
墓の遺骨を別の墓や納骨堂へ移すことを、役所では「改葬」と呼びます。改葬には市町村長の許可が要り、許可を出すのは遺骨がいまある場所の市町村長です。住まいではなく、墓のある場所で決まります。
市が運営する霊園の墓をしまった人は、役所に出す書類が2つあったと書き留めています。
熊本の市の霊園にある実家の墓じまいを進めた当事者(個人ブログ・アメブロ)
墓じまいの流れとしては
1. 現在納骨されている遺骨の行き先を決める
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2. 役所に ❶改葬許可申請届 ❷墓地使用廃止届 を申請
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3. 役所から ❶改葬許可証 ❷墓地使用廃止届 に許可印をもらう
2024年10月末に熊本へ出向き、檀家の寺の住職に相談してから動き出した記録です。申請書は市役所のホームページから取れたと書いています。鹿児島市の市営墓地でも、遺骨があれば返還と改葬許可の手続きを同時にします。
出典: 墓じまい①(♪マミの気ままなブログ♪・アメブロ)(台帳: V0034)
鹿児島市の案内は、改葬と市営墓地の返還を1つのページで説明しています。改葬許可申請書は市区町村ごとに様式が違い、鹿児島市の墓なら市の様式を使います。市営墓地は、墓石などを撤去し、更地にして返す決まりです。返還の手続きは、墓石を撤去する前に済ませます。
遺骨を取り出すときは、墓地の管理者に改葬許可証を見せます。許可証は移し先で要るので、ここで渡さないよう市は呼びかけています。移し先の管理者は、許可証を受け取ってから納骨させます。
市営墓地の問い合わせ先は、墓地によって2つに分かれています。
| 墓の場所 | 市の案内にある問い合わせ先 |
|---|---|
| 万田ヶ宇都墓地・星ヶ峯墓園・小松原納骨堂・東谷山納骨堂 | 谷山支所の環境衛生課分室(電話 099-269-8463)です。 |
| そのほかの市営墓地(墓園) | 環境衛生課斎園係(電話 099-216-1301)です。 |
| 寺・民営・共同墓地の墓 | 改葬許可申請書は鹿児島市の様式を使い、埋葬の証明はその墓地の管理人からもらいます。 |
| 改葬許可の手数料 | 市の改葬の案内には、記載がありません。 |
名義人が亡くなっている墓は?戸籍と家系図をそろえる
市営墓地の名義人を、市の案内では「使用者」と呼びます。鹿児島市営墓地条例では、墓地を使う権利は、慣習に従って先祖のまつりを主宰する人が受け継ぎます。
市営墓地にある祖父名義の墓をしまった人は、見積もりの途中で名義を自分に変えました。
祖父名義の市営墓地の墓を継ぎ、遠方から墓じまいをした孫(個人ブログ・note)
実際起きたのが、見積もりを取る際に墓の位置を詳細図から現地確認をしてもらう必要があり、そのために自治体に申請するのに、祖父名義だと業者さんから詳細図が取れないということで、自分で自治体に連絡して詳細図を取り寄せて、それを業者さんにメールするといったことで結構面倒くさいと思い、墓じまいを実行するのに変更していないとより面倒くさいと思い、変更の申請をかけました。
祖母が名義人になっていなかったので、祖父との直系だよと証明のために戸籍の取得が必要になりました。1年に何回戸籍を取ったんだろうか… また、簡単な家系図みたいなのを書かされたのですが、これ、遠い親戚だとどうやって証明するんだろうなとも思いました。
父が祖母より先に亡くなり、墓を継ぐのは本人だけでした。行政の手続きは業者に代わってもらったと書いています。鹿児島市でも、使用者が亡くなっている墓を返すときは、家系図と戸籍謄本などを添えます。
出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)
家系図の様式は、市の案内に載っています。戸籍謄本は、次の3つが確かめられるものをそろえます。
| 戸籍で確かめること | 市の案内の中身 |
|---|---|
| 使用者と届け出る人の関係 | 二人のつながりが分かる戸籍です。 |
| 使用者の配偶者と子 | 子が亡くなっていれば、その配偶者と子(使用者の孫)も確かめます。 |
| 亡くなった日 | 使用者と、上の親族で亡くなった人の死亡日が載ったものです。 |
市の案内は、改製原戸籍(様式が変わる前の古い戸籍)や除籍(全員が抜けた戸籍)が要る場合が多いとしています。兄弟姉妹の配偶者や子が同意するときは、それを確かめられる戸籍謄本も要ります。市外に住む人が届け出るときは、本籍の載った住民票も添えます。
改葬許可の申請者が名義人と違うときは、名義人の改葬の承諾も要ります。国の施行規則も、墓地の使用者以外が申請するときは、使用者の承諾書を添えると定めています。書類の全体は墓じまいに必要な書類の記事にまとめました。
共同墓地の墓は?管理人の証明と、市営合葬墓という移し先
鹿児島市には、地域の人が昔から使ってきた共同墓地が多くあります。総務省の2023年の報告書によると、市は2012年度の調査で、市内の共同墓地を642か所把握しています。市の案内では、共同墓地は古くから地域住民が使っている墓地で、宗教法人などの民営の墓地は入りません。
地域で共同管理している墓地の墓じまいを、きょうだいで段取りした人の記録です。
実家の墓が地域の共同墓地にあり、墓じまいの段取りをきょうだいで決めた当事者(個人ブログ・はてなブログ)
共同墓地の場合は、管理者(自治会や地域の墓地委員など)に墓じまいの意向を伝えることが最初の重要なステップになります。
実家の墓地は地域の共同管理で、自治会長に墓じまいの意向を伝え、埋葬証明書の発行をお願いすることになります。
母の容体が悪くなり、万一に備えてきょうだいで打合せをした日の記録です。母が亡くなったら、父の遺骨も一緒に樹木葬墓へ納める予定だと書いています。改葬許可の申請書にも、墓地の管理人の証明が要ります。
出典: 墓参りの後は母の万一に備えきょうだいで打合せ(リタイアおじさんの絵日記・はてなブログ)(台帳: V0033)
国の施行規則は、改葬許可の申請書に、墓地の管理者が作った埋葬の事実の証明を添えると定めています。鹿児島市の案内でも、申請書に記入したあと、墓地の管理人から証明をもらいます。
共同墓地の墓を返すときの移し先に、鹿児島市営合葬墓を選べます。申し込みには、使用許可の申請書などに加えて、改葬許可申請書と、墓地を返すことの誓約書を出します。合葬墓は星ヶ峯墓園の中にあり、宗教や宗派を問いません。市営墓地・市営納骨堂を返す人も、移し先に選べます。
使用料と、申し込める人の条件は、鹿児島市の墓じまい補助金と費用の記事にまとめました。移し先の選び方は、遺骨の行き先の記事で比べています。
業者が出す書類と、自分で出す書類
市営墓地を返すときの書類には、撤去を頼む業者が関わるものがあります。誰が何を出すのかを、市の案内から分けました。
| 書類 | 誰が出すか・何が要るか |
|---|---|
| 見積もり | 石材店が出します。見積もりの単位は、面積・体積・重さ・一式などに店で分かれます。 |
| 墓地原状回復作業届 | 墓地を元の状態に戻す工事の届で、返還届に添えます。撤去業者の署名か記名押印が要ります。 |
| 撤去の前と後の写真 | 撤去業者が、撤去のあと速やかに墓地管理事務所へ出します。 |
| 墓地返還届・納骨壇返還届 | 届け出る人が出します。様式と記入例は市の案内にあります。 |
| 改葬許可申請書 | 申請する人が出します。墓地の管理人の証明が要ります。 |
| 住民票・家系図・戸籍謄本 | 届け出る人が出します。住民票は市外に住む人、家系図と戸籍は使用者が亡くなっているときです。 |
原状回復作業届に業者の署名が要るので、返還届の前に、撤去を頼む業者を決めておきます。業者を決める前に、複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べます。見積もりを出す単位は、店によって違うためです。どこまで業者に頼めるかは、墓じまい業者の記事にまとめました。
墓が鹿児島県内のほかの市町村にあるときの聞く先と、鹿児島県の助成のことは、鹿児島県の墓じまい補助金の記事にまとめました。
まとめ
鹿児島市にある墓の改葬許可は、住まいにかかわらず鹿児島市に申請します。市営墓地は、墓石を撤去する前に返還届を出し、同時に改葬許可を申請します。返還届には業者の署名が入った届が要ります。見積もりの単位は店で違うので、額と内訳を比べて業者を先に決めます。
使用者が亡くなっている墓は家系図と戸籍謄本を、市外に住む人は本籍の載った住民票を添えます。共同墓地の墓を返すときは、市営合葬墓を移し先に選べます。お金のことは、鹿児島市の墓じまい補助金の記事で確かめてください。
