まず結論から
- 旭川市の改葬許可申請書と墓地返還届は、どちらも市民生活部市民生活課の「市営墓地について」の案内に載っています。市営墓地の手続きは、郵送でも受け付けます。
- 改葬許可申請書には、遺骨のある墓地や納骨堂の管理人が出す「収蔵証明書」を添えます。申請書の管理者の欄に記入があれば要りません。
- 市営墓地を返すときは、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて出します。
- 墓が旭川市の外にあるなら、改葬の許可は遺骨のある市町村に頼みます。
- 撤去工事は、複数の石材店から見積もりを取って比べます。見積もりの単位は店によって違います。
改葬許可の書類は?申請書と収蔵証明書
墓じまいで遺骨を別の墓へ移すこと(改葬)には、市町村長の許可が要ります。役所に出す申請書のほかに、今の墓の管理者に書いてもらう証明が要ります。
父から将来の墓じまいを頼まれ、両親が元気なうちに準備を進める息子(個人ブログ・note)
今回、故人の死亡年月日などは分かっていたものの、火葬年月日については分からなかった。 そこで、実際に改葬するときに困らないよう、事前に市役所へ確認に行き、改葬許可申請について教えてもらった。
その際の市役所からの説明では、火葬年月日が分からない場合は死亡日の2日後として申請し、分からない事項については「不明」と記載してよいとのことだった。
また、今回確認して分かったのは、市役所が過去の埋葬者をすべて一元的にデータベースで管理しているわけではなかったということである。 今回の墓園については、埋葬者に関する記録は墓園側で管理しているとのことだった。
改葬する遺骨は5体で、同じ墓園の中の合祀墓へ移す予定です。墓じまいはまだ先で、手続きを前もって確かめました。旭川市でも、遺骨が納まっていることの証明は、墓地や納骨堂の管理人が出します。
出典: 僕の「墓じまい」(note)(台帳: V0005)
旭川市では、改葬に使う様式が、市民生活課の「市営墓地について」の案内にそろっています。
| 書類 | 中身と入手先 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 市の案内に PDF で載っています。記載例は、墓地・納骨堂の使用者本人の場合と、本人以外の場合に分けてあります。 |
| 改葬許可申請書(別紙) | 別紙の様式にも、記載例が付いています。 |
| 収蔵証明書 | 遺骨のある墓地や納骨堂の管理人が出します。申請書の管理者の欄に記入があれば要りません。 |
遺骨の記録を証明するのは、役所ではなく墓の管理人です。申請する人が墓の使用者でないときは、使用者の承諾書も添えます。国の省令が、添える書類として定めています。書類の全体像は、墓じまいに必要な書類の記事にまとめました。
墓が旭川市の外にあるなら、申請先はその墓のある市町村です。旭川市共同墓の案内も、市外の墓地や納骨堂の遺骨は、焼骨がある市町村に改葬許可証を頼むよう書いています。
旭川市の改葬の件数は、2022年度の277件から、2023年度は358件、2024年度は410件と増えました。
市営墓地を返すには?墓地返還届と名義の手続き
旭川市営墓地の墓をしまうときは、改葬の許可とは別に、墓地を市へ返す届出を出します。名義が亡くなった人のままなら、名義を継ぐ申請の様式もあります。
祖父名義の市営墓地の墓を継ぎ、遠方から墓じまいをした孫(個人ブログ・note)
実際起きたのが、見積もりを取る際に墓の位置を詳細図から現地確認をしてもらう必要があり、そのために自治体に申請するのに、祖父名義だと業者さんから詳細図が取れないということで、自分で自治体に連絡して詳細図を取り寄せて、それを業者さんにメールするといったことで結構面倒くさいと思い、墓じまいを実行するのに変更していないとより面倒くさいと思い、変更の申請をかけました。 祖母が名義人になっていなかったので、祖父との直系だよと証明のために戸籍の取得が必要になりました。
工事と市への手続きは、依頼した業者が代わりに進めました。本人が動いたのは、墓の位置の地図と名義の変更の申請くらいだったといいます。旭川市の案内にも、名義を継ぐための「墓地使用権承継申請書」があります。
出典: 墓じまいをしてみた(完結)(note)(台帳: V0125)
市営墓地の案内には、墓じまいで使う届出が並んでいます。
| 届出 | いつ使うか・何を添えるか |
|---|---|
| 墓地返還届 | 墓地を市へ返すときに出します。墓地使用許可証を添えます。 |
| 墓地使用権承継申請書 | 名義を継ぐ(承継する)ときの申請です。使用者と申請者の関係を示す戸籍全部事項証明(戸籍謄本)など、または承継者であることを示す書類と、墓地使用許可証を添えます。 |
| 代理人届 | 代理人を立てるときの届出です。墓地使用許可証を添えます。 |
| 墓地使用者変更届 | 使用者の氏名・住所・本籍が変わったときの届出です。墓地使用許可証を添えます。 |
どの届出にも、墓地使用許可証が要ります。許可証の再交付の申請書も、同じ案内にあります。戸籍や住民票の証明書の発行には、手数料がかかります。
返すときに墓所をどこまで片づけるかと、納めた使用料が戻るかは、この案内には書かれていません。工事の範囲は、見積もりを頼む前に市民生活課に確かめます。お金の話は、旭川市の墓じまい補助金の記事にまとめました。
遠くに住んでいても進められる?市営墓地の手続きは郵送で
墓が遠いことは、墓じまいを考える理由の一番手です。鎌倉新書が2026年1月、「いいお墓」の利用者のうち墓じまいを検討したか実施した人に聞いた調査では、理由の最多は「お墓が遠方にある」の52.0%でした。
近くに新しい墓を求め、別の自治体の墓から父母の遺骨を移すことにした当事者(個人ブログ・アメブロ)
改葬許可証を取るのはかなりややこしいと聞いていたが、元の墓地の管理者と自治体が親切で、必要書類は最小限、郵送で手続きが出来て、郵便が素早く届くなら2週間程度で改葬許可証がもらえるらしい。
書き手は神経難病のある人で、電動車椅子で15分ほどの墓地を選びました。父母より前の先祖の墓は叔父に任せ、父母の遺骨だけを近くへ移します。旭川市も、市営墓地の手続きを郵送で受け付けています。
出典: 終活 ~墓じまい~ その3(アメブロ)(台帳: V0098)
旭川市の案内では、市営墓地の手続きは郵送でも受け付けます。申請書や必要な書類を同封して送り、詳しいことは問い合わせるよう書かれています。住民票と戸籍も、郵送で請求できます。
問い合わせ先は、総合庁舎3階の市民生活部市民生活課です。電話は0166-25-5150で、受付時間は午前8時45分から午後5時15分まで。メールフォームもあります。
旭川市共同墓へ移すときは、申請を受け付けたあと、市から使用料の納入書が送られてきます。納めたことが確かめられると、使用許可証と納骨袋が届きます。納骨の当日は、使用許可証を持って行きます。納骨は市が決めた日で、時期はおおむね5月〜10月です。
旭川で墓じまいを進める順番
ここまでの手続きを、順番に並べます。役所の手続きの部分は、旭川市の案内によります。先頭の見積もりは、この記事のすすめです。
見積もりを最初に置くのは、石材店によって見積もりの物差しが違うからです。日本石材産業協会が2023年度に石材店に聞いた調査では、積算の単位を尋ねた問いに184件の回答があり、面積・体積・重さ・一式・墓の数・人件費に分かれました。複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べてください。頼み先の選び方は、墓じまい業者の記事にまとめました。
移し先に旭川市共同墓を選ぶなら、市内の墓の遺骨は、収蔵証明書と改葬許可申請書を共同墓の申請と一緒に出します。遺骨の移し先の選び方は、墓じまいの遺骨の行き先の記事にまとめました。
迷ったときは、どこに聞けばいいか
聞きたいことによって、問い合わせる先が分かれます。
| 聞きたいこと | 問い合わせる先 |
|---|---|
| 改葬許可と市営墓地の届出 | 市民生活部市民生活課です。郵送での出し方も、ここに問い合わせます。 |
| 旭川市共同墓の申込み | 同じ課の市民生活係です。 |
| 寺や民営霊園の収蔵証明 | その墓地や納骨堂の管理人です。 |
| 旭川市の外にある墓の改葬 | 遺骨のある市町村です。 |
| 撤去工事の費用 | 複数の石材店です。見積もりの単位が店ごとに違うので、並べて比べます。 |
墓が北海道内のほかの市町村にあるときの聞く先と、北海道の助成のことは、北海道の墓じまい補助金の記事にまとめました。
まとめ
旭川市の改葬許可申請書と墓地返還届は、どちらも市民生活部市民生活課の案内に載っています。市営墓地の手続きは、郵送でも受け付けます。
改葬許可申請書には、墓地や納骨堂の管理人が出す収蔵証明書を添えます。市営墓地を返すときは、墓地返還届に墓地使用許可証を添えます。撤去工事の見積もりは、複数の石材店から取って比べてください。見積もりの単位は店によって違います。
