散骨で墓じまいするには?改葬許可は要らない・粉骨と分骨の決まり

散骨で墓じまいするには?改葬許可は要らない・粉骨と分骨の決まり
目次

墓じまいで取り出した遺骨を、別の墓に移さずに撒きたい。そのとき役所の許可は要るのか。骨はどう砕き、業者に任せたら撒いたとどう分かるのか。

この記事では、墓から出した遺骨を散骨にするときの手続きと選び方を整理します。出典は、厚生労働省の研究事業でまとめられた散骨事業者向けのガイドライン、総務省行政評価局の報告書、地方自治研究機構による条例の整理です。日本海洋散骨協会の基準や八王子市・千葉市などの案内、散骨をした人の口コミも使いました。

まず結論から

  • 墓から出した遺骨を撒くのに、遺骨を別の墓へ移すための役所の許可(改葬許可)は要りません。総務省行政評価局の2023年の報告書に載った、厚生労働省の見解です。千葉市桜木霊園は、散骨のために遺骨を取り出すとき、焼骨取出し申出書と墓地使用許可証の原本を出すよう求めています。
  • 撒く前に、骨は形が分からない粉に砕きます。砕き方を決めた法律はなく、業者や市民団体の自主規制とされています。
  • 散骨事業者には、文書での契約、費用の明細書、撒いたあとの散骨証明書を、国の事業者向けガイドラインが求めています。墓石の撤去は、複数の石材店から見積もりを取ります。北九州市も、市営霊園の工事は複数の業者から見積りを取るよう勧めています。
  • 撒いた骨は、再び集めることが困難です(浄土宗の公式のQ&A)。一部を手元や別の墓に残す選び方もあります。郡山市と大津市は、遺骨の一部を分ける分骨に改葬許可は要らないとしています。
  • 北海道長沼町・宮城県松島町・熊本県南阿蘇村は、条例で散骨を禁じています。長野市は、散骨する市区町村にも事前に確かめるよう案内しています。

散骨にするとき、誰に何を出すのか

撒く場合と家に置く場合に改葬許可が要らないのは、厚生労働省の見解です。行き先ごとの要否は、墓じまいで骨はどうなるかの記事に表でまとめました。

八王子市と千葉市桜木霊園の案内では、書類のやり取りの相手は、役所ではなく、今の墓地の管理者と散骨事業者です。相手ごとに並べます。

相手出すもの・確かめること
今の墓がある市区町村改葬許可の申請はしません。八王子市は、散骨に届出や許可申請の制度はないとしています。川口市は、散骨事業者から証明書類を求められたら、保健総務課に問い合わせるよう案内しています。
今の墓地の管理者(寺・霊園)千葉市桜木霊園は、散骨のための焼骨の取出しに、焼骨取出し申出書と墓地使用許可証の原本を求めています。墓地を使わなくなったら、区画を元に戻してから返還を届け出ます。
散骨事業者八王子市は、事業者に頼むときの必要書類は事業者に確かめるよう案内しています。
石材店墓石の撤去を頼みます。北九州市は、市営霊園の工事を複数の業者から見積もるよう勧めています。

墓から出した骨は、そのまま撒けるのか

父の骨と一緒に海へ撒くと決めて、遠い墓をしまった家族の記録です。

父の骨と一緒に海へ撒く予定で、石川県の山にある父の実家の墓じまいを、母・兄・妹と見届けた人(個人ブログ・note)

骨壺に一人一人名前が書いてあったらいいのだけど、まさか掘り起こされるとは思ってないからね。(石屋さんによると、名前が書いてある骨壺もあるらしい)

このお骨たちは、後日、父のお骨と一緒に海洋散骨するので、郵送で散骨の業者に送られ、粉砕してもらう予定。

開けた納骨室は骨壺で満室で、祖母の骨を包んだ風呂敷は湿気を含んで濡れていました。国の事業者向けガイドラインは、骨を形が分からない粉に砕くよう求めています。

出典: 墓じまいを見届けてきた(note)(台帳: V0069)

厚生労働省の研究事業でまとめられたこのガイドラインは、プラスチックやビニールの副葬品などを撒かないことも求めています。

2015年の月報司法書士の論考は、砕く手続きを法律は何も定めておらず、業者や市民団体の多くが自主規制の形で粉にしているようだ、としています。

日本海洋散骨協会は加盟事業者に、遺骨と分からない程度(1〜2mm程度)まで粉にするよう決めています。骨の形のまま撒くと、見た人には遺骨を捨てているのか見分けがつかず、宗教的な感情を害するおそれがあるためです。

湿った骨の扱いは先祖の遺骨の記事に、遺骨を送るときの運送会社の扱いは遠方の墓じまいの記事にまとめました。

業者に任せたら、撒いたことを何で確かめるのか

粉にする作業も撒く作業も、事業者に任せる人がいます。2014年7月の墓じまいを、手順の箇条書きで振り返った記録です。

実家の菩提寺(家が代々付き合ってきた寺)にあった父の墓をしまい、3人分の遺骨の粉骨と散骨を業者に任せた娘(個人ブログ・note)

③墓解体墓石回収業者探す

④粉骨業者(散骨もやってる)探す

⑤役所へ相談に行く

⑥「遺骨引渡し証明書」お寺よりもらう

⑦工事当日、墓石の閉眼供養してもらう

⑧粉骨業者が取りにきたので遺骨を引き渡す

⑨解体工事、朝から夕方までかかり、更地に

⑩寺へ報告

当日は業者が出張してきて、3人分の遺骨を受け取りました。後日、作業完了の書類が届き、遺骨は東京湾の沖合に撒かれています。日本海洋散骨協会の加盟事業者は、遺族が望めば、撒いた場所の緯度・経度を書いた散骨証明書を出します。

出典: 汚実家片付け番外編 『墓じまい〜散骨』② 具体的な流れ(note)(台帳: V0003)

立ち会わない人にとって、撒いたことを確かめる手がかりは、事業者が渡す散骨証明書です。ガイドラインが事業者に求めることを、時期ごとに並べます。

時期ガイドラインが事業者に求めること
契約の前契約の内容を書いた約款を作って公表し、求められたら見せる
契約のとき契約は文書で結び、費用の明細書を契約書に付ける
撒いたあと散骨を行ったことを証する散骨証明書を作り、利用者に渡す
年度ごと散骨の件数や場所などの実施状況を、自社のホームページなどで公表する

海に撒くなら、日本海洋散骨協会は加盟事業者に、人が立ち入れる陸地から1海里以上離れた海だけで撒くよう定めています。撒く海の決まり・乗る船・家族の見送りは、海への散骨の記事にまとめました。

散骨にするときの段取りを図にまとめます。最初に、墓石の撤去は複数の石材店から見積もりを取り、額と内訳を比べます。北九州市も、市営霊園の工事は複数の業者から見積りを取るよう勧めています。散骨の費用は、約款と費用の明細書で比べます。

墓じまいして散骨にするときの段取りを示した流れの図。墓地への届け出と返還は千葉市桜木霊園の案内による。最初に、見積もりを取って比べる。撤去は複数の石材店に頼み、散骨は約款と費用の明細書で比べる。次に、墓地の管理者に届け出る。取り出しを届け出るが、役所の改葬許可の申請は要らない。続いて、遺骨を散骨事業者に渡す。事業者は、形が分からない粉に砕く。そして、墓石を撤去し、区画を返す。区画を元に戻してから、返還を届け出る。最後に、撒いたあと散骨証明書を受け取る。事業者が、散骨を行ったことを証する書面を渡す
図1: 墓じまいして散骨にするときの段取り(墓地への届け出と返還は千葉市桜木霊園の案内による)。出典: 北九州市/散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)/千葉市桜木霊園/総務省行政評価局 (2023)

頼む相手の分け方は墓じまい業者の記事、墓じまいの総額は墓じまい費用の記事にまとめました。

全部撒くか、一部を残すか

墓じまいのあとに散骨を選ぶ人は、多くはありません。墓じまいパートナーズが2026年3月、墓じまいの経験者52人と検討者178人の計230人にネットで聞いた調査です。墓じまい後(予定を含む)の供養先に散骨を挙げた人は3.5%でした。

撒くと決めたあとも、全部を撒くか、一部を残すかは選べます。子がなく、両親の遺骨を散骨した人の記録です。

子がなく、住職を呼ばずに母を見送ったあと寺の檀家をやめ、両親の遺骨を散骨した人(個人ブログ・note)

墓の撤去、遺骨の粉骨、離檀、散骨。

住職や石材店の協力もあり滞りなく済んだ。

全部散骨せず粉骨は少し残しておいた。

両親の写真は見開きの写真立てに入れていつも見える場所に置いてある。

写真の裏には大サジ一杯程度の残しておいた粉骨を入れてある。

墓には父の遺骨が入っていました。撤去を頼むのと同時に、母の遺骨と一緒に粉骨も頼んでいます。浄土宗の公式のQ&Aは、撒けば再び集めることは困難で、後年「遺骨を返してほしい」と言われる例もあるとしています。

出典: 早期退職してそろそろ1年 #番外、墓じまい と 実家じまい(note)(台帳: V0051)

日本海洋散骨協会は、本人の希望が確かめられず、葬儀を主宰した人も親族でないときの決まりを置いています。全量散骨を避けるなどの助言に努めるよう、加盟事業者に定めています。あとで遺族が現れて墓や手元供養を望んだとき、もめるおそれがあるためです。残し方ごとの手続きを並べます。

残し方手続き
全部を撒く改葬許可は要りません。撒いた骨は、再び集めるのが困難です。
一部を家に置く改葬許可は要りません。八王子市は、遺骨を家に引き取るなら、あとで納めるときに備えて墓地の管理者から埋蔵証明書などをもらうよう勧めています。
一部を別の墓に納める遺骨の一部を分ける分骨は、改葬許可が要りません(郡山市・大津市)。今の墓地の管理者から分骨証明書をもらい、移す先の管理者に出します。

撒いてほしい人の理由も、全部と一部で違いました。第一生命経済研究所が2009年9月、全国の35〜79歳の男女600人に聞いた調査です(有効回収584人)。自分の遺骨を全部撒いてほしい人は17.0%、一部だけ撒いてほしい人は11.8%でした。

第一生命経済研究所が2009年9月に全国の35〜79歳の男女に聞いた調査で、自分の遺骨を全部撒いてほしい人(98人)と一部だけ撒いてほしい人(69人)が散骨したい理由を3つまで選んだ結果を、どちらかで20%を超えた7項目について対にして並べた横棒グラフ。自然にかえれるからは全部58.2%・一部58.0%。お墓参りで家族に迷惑をかけたくないからは全部50.0%・一部36.2%。お金がかからないからは全部32.7%・一部8.7%。思い出の場所に眠りたいからは全部9.2%・一部33.3%。お寺との付き合いがわずらわしいからは全部21.4%・一部15.9%。環境に優しい方法だからは全部21.4%・一部14.5%。お墓を継承する人がいないからは全部22.4%・一部5.8%
図2: 散骨したい理由(3つまで選択・2009年)。全部撒いてほしい人と一部だけの人で比べた。出典: 第一生命経済研究所 (2010)『お墓のゆくえ-継承問題と新しいお墓のあり方-』図表9

全部撒いてほしい人では「お金がかからないから」が、一部だけの人では「思い出の場所に眠りたいから」が多く挙がりました。

家に置くときの決まりは遺骨を自宅に置く記事に、継ぐ人がいない墓は一人っ子・独身の墓じまいの記事にまとめました。

散骨は、法律でどう扱われているのか

総務省行政評価局の2023年の報告書は、散骨を、墓地埋葬法や施行規則が想定していない葬法としています。撒いてよいか、どう撒くかは、各地方公共団体の判断に委ねられているとも書いています。

2008年の参議院の調査資料は、法務省が非公式ながら、節度をもって行われる限り違法性はない旨の見解を示している、と紹介しています。地方自治研究機構は、法務省などが公式な文書で見解を示したものは確認できない、としています。

2015年の月報司法書士の論考は、陸で撒いた骨に土や落ち葉をかける例を挙げています。墓地埋葬法が禁じる、墓地の外に骨を埋めることに当たるのではないか、という論点です。

散骨を条例で決めている市町村もあります。地方自治研究機構が2026年4月1日時点で確認した条例を、型ごとに並べます。

条例の型市町村
散骨を禁止北海道長沼町・宮城県松島町・熊本県南阿蘇村
原則禁止(要件を満たして届け出などをすれば撒ける)埼玉県秩父市・鹿児島県伊佐市
散骨場の経営を許可制に長野県諏訪市・静岡県御殿場市・埼玉県本庄市・神奈川県湯河原町・静岡県熱海市・神奈川県箱根町・静岡県伊東市・静岡県三島市・愛媛県愛南町・神奈川県三浦市
散骨場の許可制と、散骨の原則禁止北海道岩見沢市

散骨場の許可制の型は、撒く行為そのものは規制していません。長野市は、条例などで散骨を制限している自治体もあるとして、散骨する市区町村にも事前に確かめるよう案内しています。

遺骨を捨てることを罰する刑法190条は墓じまいで骨はどうなるかの記事、法律の全体は墓じまいの法律の記事で扱っています。

まとめ

墓から出した遺骨を撒くのに、役所の改葬許可は要りません。千葉市桜木霊園のように、取り出しの届け出を求める墓地があります。骨は形が分からない粉に砕き、事業者とは文書で契約し、費用の明細書と散骨証明書を受け取ります。

墓石の撤去は、複数の石材店から見積もりを取ります。撒いた骨は再び集めるのが難しいので、一部を手元や別の墓に残す道もあります。撒く場所の市区町村の決まりも、事前に確かめます。

墓の遺骨を散骨にした・考えた3人の口コミ

最後に、墓をしまって遺骨を撒くと決めた人と、考えたうえで別の道を選んだ人の記録から、一節ずつ紹介します。

3月に母を見送り、妹・弟と実家近くの寺の墓をしまった人(個人ブログ・note)

お骨の入った骨壺は、一旦、弟が預かり、その後、「散骨」の予定です。

まだスケジュールが決まっていないので、独り者の弟の家に一旦、骨壺を預ける形になりました。

出典: 墓仕舞い(note)(台帳: V0070)

疎遠だった父方の、京都府の市営墓地にある墓をしまうことにした人(個人ブログ・note)

とりあえず、材料が出揃った感じになったので、方針を決めました。

骨が出てきたら困る。絶対に引き取りたくない。

出てきたら、海洋散骨。

これが大原則でした。

出典: 墓じまいをしてみた(途中)(note)(台帳: V0017)

母の遺骨を、散骨ではなく納骨堂に納めた息子(個人ブログ・note)

私も当然、それは考えた。ただ、私もこうなると古い人間らしく、自分のことならともかく母を当人が願ってもいないのに海に撒いてしまってはいけない気がした。

出典: 399 お墓の話(note)(台帳: V0126)

参考文献

  1. 総務省行政評価局 (2023)「墓地行政に関する調査 -公営墓地における無縁墳墓を中心として- 結果報告書」. 表4「法に照らした運用上の疑義に対する厚生労働省の見解」と参考「散骨について」.
  2. 第一生命経済研究所 (2010)『お墓のゆくえ-継承問題と新しいお墓のあり方-』. 35〜79歳の全国の男女600名を対象に2009年9月に実施(有効回収584名).
  3. 小林美津江 (2008)「少子高齢時代の墓を考える~継承者不在と墓の多様化~」立法と調査 No.287(参議院 第三特別調査室).
  4. 墓じまいパートナーズ (2026)「墓じまい実態調査2026」. 墓じまいを経験または検討した230人へのインターネット調査(2026年3月).
  5. 「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より. 厚生労働省のサイトで公表.
  6. 郡山市(市民課)「改葬許可(墓地に納めた遺骨を他の墓地に移すための手続き)」2025年10月9日更新.
  7. 北九州市「諸手続きについて(市営霊園)」.
  8. 石川美明 (2015) 葬儀と法律. 月報司法書士 2015年6月号 特集「墓地・葬送の問題」.
  9. 八王子市「改葬(お墓を移す)に関する手続き」改葬にあたらない場合の手続きなどについて.
  10. 大津市「墓じまい、改葬許可申請について」よくあるお問い合わせ.
  11. 川口市「改葬許可」(2025年12月4日更新).
  12. 浄土宗「よくあるご質問」Q お墓はどのようなものがありますか?.
  13. 一般財団法人地方自治研究機構「散骨を規制する条例」(条例の動き・令和8年4月1日更新).
  14. 一般社団法人日本海洋散骨協会「日本海洋散骨協会ガイドライン」(令和3年8月1日一部改定).
  15. 千葉市桜木霊園指定管理者 桜木霊園・平和公園パートナーズ (2025)「千葉市桜木霊園 一般墓地ご利用の諸手続きについて」.
  16. 長野市「改葬許可申請」(2026年9月1日更新).

当事者の口コミの出典: V0069(note)/V0003(note)/V0051(note)/V0070(note)/V0017(note)/V0126(note)。いずれも本人が公開している記録で、引用は原文のままです。

更新履歴: 2026-10-08 公開